24裁判心理学

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F22108 2024/10/17 (木) 23:51:18 2caa4@b2e94

課題1
現状は2019年6月に刑事訴訟法が改正され、裁判員裁判対象事件や検察官の独自捜査事件に限り、身体拘束下の被疑者に対する取調べの録音・録画が義務化された。これにより、取調べの全過程が可視化されることで、違法・不当な取調べの抑止と、裁判における客観的な証拠の確保が進んだ。しかし、全ての事件に録画・録音を適用するべきという議論が続いている。改善された理由としては被疑者の人権保護と公正な捜査をより強化することが挙げられる。
https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/recordings.html

課題2
自白追及型からより人権を重視した方法への移行が見られ、英国発のPEACEモデルに注目が集まっている。このモデルは、自白を得ることを目的とせず、被疑者に自発的に話をさせ、より多くの情報を収集することを目指している。観察力や非言語コミュニケーションを重視するヒアリング術も導入されている。こうした技術は被疑者の心理を読み取るために使われ、非言語的なサインを見逃さないために用いられている。改善された理由としては、取り調べの録音・録画が義務化された影響が大きいことが挙げられる。リードテクニックのような圧力をかける手法は、録画映像で見ると外部から不適切と判断されやすいため、より透明で公正な取り調べを行うために改善された。
https://www.ritsumeihuman.com/essay/essay403/

感想
従来の取調べと形が変わってきているのは変革が必要であり、人々はそれを受け入れていかなければならないのだと思う。しかし、リードテクニックは撤廃する必要性はないと考える。リードテクニックにより自白を得られ、解決した事件も多くあると思う。被疑者が自発的に話をしない場合や誤った情報を話していた場合など、被疑者の人権を保護することよりも事件の解決を優先するべきではないだろうかと考えた。

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    satsugakushinri 2024/10/28 (月) 18:35:14 >> 120

    [課題1]  同記事引用3番目です。前のコメントに同じです。

    [課題2]  同記事引用2番目です。この記事がどういう目的のもとに書かれているかに注目して、読み返してみてください。課題2への解答としては、こういうものにはならないと思います。この議事、現状について記したものですか?

    [感想] 課題2と独立な議論であれば付き合いますが、それはまた別の機会に回したいと思います。
    4点差し上げます。