24裁判心理学

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F22036 2024/10/17 (木) 17:57:09 789bc@1aeca

課題1
 2019年6月以降、裁判員裁判対象事件で取り調べる場合においては、原則としてその全過程の録音・録画が義務付けられている。また、被疑者が知的障害、発達障害、精神障害等を有する場合の取調べにおいても必要に応じて、記音・録画に努めることとしている。
 裁判員裁判対象事件は犯罪や法律のプロではない一般人が関わるため、自白のような自身で判断しなければならない材料よりも取調べの録音・録画という判断しやすい材料が必要になったと考えられる。また、知的障害、発達障害、精神障害等を有する場合の取調べにおいては取調員が解釈しにくい言葉や意図していない言葉などが自白に使われている可能性があるため、解釈などが関与しない録音・録画が必要となると考えた。
https://www.npa.go.jp/hakusyo/r06/pdf/05_dai2sho.pdf#page=34 第2節

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