【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
依頼内容:全文修正
1953(昭和28)年
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例〔山梨県〕、1952年7月24日公布の合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例を題名改正(4月1日改正、即日施行。1952年4月28日から適用)
↑省略していた改定前の条例を明記。および適用日を追加。
1954(昭和29)年
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔鳥取県〕(5月14日公布、即日施行)。1952年11月4日公布の合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例は廃止
↑廃止される旧条例の情報を追加。
↑旧条例は現在サイト未掲載ですが、加筆修正依頼が落ち着いた後でアップ予定。
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例〔青森県〕、1952年6月30日公布の青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例を題名改正(5月31日改正、即日施行)
↑省略していた改定前の条例を明記。
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例施行規則〔青森県〕、1952年8月5日公布の青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例施行規則を題名改正(6月30日改正、即日施行。5月31日から適用)
↑省略していた改定前の規則を明記。および適用日を追加。
◆国際連合の軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例〔広島県〕(7月1日公布、即日施行。日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の署名の日またはその日の後六箇月以内に同協定第一条に規定する同協定の当事者となる国については1952年4月28日から適用)
↑適用日を追加。
◆国際連合の軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例〔東京都〕(11月30日公布、即日施行。日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の署名の日またはその日の後六箇月以内に同協定第一条に規定する同協定の当事者となる国については1952年4月28日から適用)
↑適用日を追加。