MOLLY
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2024/12/17 (火) 11:46:01
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1990~)】
1997(平成9)年
●各地方運輸局自動車(第一)部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「特定旅客自動車運送事業許可申請事務手続の簡素合理化について」が出される〔運輸省自動車交通局旅客課長通達〕(3月21日)
●各地方運輸局自動車(第一)部旅客(第一)課長・沖縄総合事務局運輸部陸運第一課長あてに「特定旅客自動車運送事業許可申請事務手続の簡素合理化について」が出される〔運輸省自動車交通局旅客課貸切・特定班長事務連絡〕(3月21日)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「自動車運転者の労働時間等労働条件の改善について」が出される〔運輸省総務審議官・自動車交通局長通達〕(4月1日)
●各地方運輸局自動車(第一)部長・整備部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「一般乗合旅客自動車運送事業における一般貸切旅客自動車運送事業用自動車の使用について」が出される〔運輸省自動車交通局旅客課長・技術安全部技術企画課長・技術安全部整備課長・技術安全部保安・環境課長通達〕(7月7日)
●各地方運輸局自動車(第一)部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「道路運送法における運輸協定に関する「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の適用除外規定の改正に伴う対応方針について」が出される〔運輸省自動車交通局旅客課長通達〕(7月31日)
●各地方運輸局自動車(第一)部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「一般旅客自動車運送事業に係る申請書類の提出部数について」が出される〔運輸省自動車交通局旅客課長通達〕(9月30日)
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【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
依頼内容:全文修正
1953(昭和28)年
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例〔山梨県〕、1952年7月24日公布の合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例を題名改正(4月1日改正、即日施行。1952年4月28日から適用)
↑省略していた改定前の条例を明記。および適用日を追加。
1954(昭和29)年
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔鳥取県〕(5月14日公布、即日施行)。1952年11月4日公布の合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例は廃止
↑廃止される旧条例の情報を追加。
↑旧条例は現在サイト未掲載ですが、加筆修正依頼が落ち着いた後でアップ予定。
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例〔青森県〕、1952年6月30日公布の青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例を題名改正(5月31日改正、即日施行)
↑省略していた改定前の条例を明記。
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例施行規則〔青森県〕、1952年8月5日公布の青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例施行規則を題名改正(6月30日改正、即日施行。5月31日から適用)
↑省略していた改定前の規則を明記。および適用日を追加。
◆国際連合の軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例〔広島県〕(7月1日公布、即日施行。日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の署名の日またはその日の後六箇月以内に同協定第一条に規定する同協定の当事者となる国については1952年4月28日から適用)
↑適用日を追加。
◆国際連合の軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例〔東京都〕(11月30日公布、即日施行。日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の署名の日またはその日の後六箇月以内に同協定第一条に規定する同協定の当事者となる国については1952年4月28日から適用)
↑適用日を追加。