【掲載位置移動依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
その1
対象箇所:1943年8月7日 自動車交通事業法施行令改正(勅令第664号)
依頼内容:同じ8月7日の自動車運送事業組合令(勅令第665号)の前に移動願います。
依頼理由:二つある4月1日に挟まれた形になっている為。
その2
対象箇所:1943年11月1日 自動車交通事業法第三十五条…〔略〕…八省令中改正〔運輸通信省・内務省〕
依頼内容:同じ11月1日の中、勅令第829号の後から、勅令第855号の後へ移動願います。
依頼理由:下位である省令が、勅令第854号~第855号よりも前にきている為。
(これは昨日投稿時の、私の依頼ミスです)
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