【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1940~)】
1944(昭和19)年
●運輸通信省関係許可認可等臨時措置令施行規則〔運輸通信省〕(5月29日公布、6月1日施行)
↑5月29日に掲載中の運輸通信省陸運関係許可認可等臨時措置令施行規則の前に掲載願います(法令番号順による)
●運輸通信省内務省関係許可認可等臨時措置令施行規則〔運輸通信省・内務省〕(5月29日公布、6月1日施行)
↑5月29日に掲載中の運輸通信省陸運関係許可認可等臨時措置令施行規則の後に掲載願います(官報掲載順による)
●自転車等統制規則〔軍需省〕(6月9日公布、即日施行)
■日本自動車車体統制組合の定款変更の件〔軍需省〕(6月26日公布)。この告示により、日本自動車車体統制組合定款が改正される。
●貨物自動車復活修理助成金交付規則〔運輸通信省〕(9月5日公布、即日施行。昭和19年上半期分より適用)
●陸軍自動車操縦術技量証明書付与規則、改正〔陸軍省〕(11月7日改正)
【免許】普通自動車・特殊自動車・小型自動車の構造および取扱方法の概要ならびに自動車および交通に関する取締法令に関する教育に必要な時間を、300時間以上から150時間以上に改める。自動車操縦技能に関する教育に必要な時間を、500時間以上から200時間以上に改める。証明書は、状況により様式(証明書の内容事項を除く)および用紙の紙質を適宜のものを以て代用することが出来るとする。
通報 ...
【掲載位置移動依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
その1
対象箇所:1943年8月7日 自動車交通事業法施行令改正(勅令第664号)
依頼内容:同じ8月7日の自動車運送事業組合令(勅令第665号)の前に移動願います。
依頼理由:二つある4月1日に挟まれた形になっている為。
その2
対象箇所:1943年11月1日 自動車交通事業法第三十五条…〔略〕…八省令中改正〔運輸通信省・内務省〕
依頼内容:同じ11月1日の中、勅令第829号の後から、勅令第855号の後へ移動願います。
依頼理由:下位である省令が、勅令第854号~第855号よりも前にきている為。
(これは昨日投稿時の、私の依頼ミスです)