札学心理学

22裁判心理学 / 192

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課題2
司法臨床について 「意見」
引用: https://www.kyoto-np.co.jp/articles/amp/753338

まず私は、講義以前から情状酌量には思うことがあるため、これについて否定的です。

というのも、近年精神疾患を疑われる人物による大規模な犯行が続いているためです。
例として引用した京都新聞のサイトには、2019年に起きた京都アニメーション第一スタジオ放火事件の現在について書かれています。
改めて調べてみて、あの事件からもうすぐ4年も経つという気持ちと、未だこの事件が完全に解決したわけではないことに驚きます。
現在、この被疑者がどう言った状況なのかはこの記事から窺い知ることは出来ませんが、鑑定が行われている以上、今も事件当時の不安定な精神状態からの回復はしてないと思われます。

しかし仮に、この被疑者が自身の行動に影響するほどの精神疾患を抱えていたとして、それで罪が軽くなると言われると、どうしても納得できないところがあります。
精神鑑定で無罪や減刑を勝ち取ることが出来るのは、こうし人たちには疾患により責任能力が失われており、「厳罰」より「治療」が求められるためです。
しかし私は、本当に被疑者の人権を尊重するのであれば、健常者の被疑者と同じく刑罰を行うべきだと思います。それが治療の後になろうと、必ず刑罰が下ることをあらかじめ伝えることで、嘘をつくなどのメリットがなくなった被疑者から比較的正確な情報を得られるメリットの方が強いと私は思います。

話を戻しますが、放火事件の被疑者について「個人的観点から見た私」としても、「法律心理学的観点から見た私」としても、公平かつ限りなく平等な量刑を得るためには、やはり精神鑑定の是非に関わらず罰を下してほしいところです。それにより、こうした悲惨な事件の真相や被疑者の人格などがわかりやすくなり、円滑な裁判につながると考えます。

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