札学心理学

22裁判心理学 / 191

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課題3  取調べ
 証人は必ずしも犯罪に関する事実ではなく、証人が被告人に偽証をしてくれることもあるからです。それ以外に、必ずしも反省や悔悟を促す機能があるわけではなく、被害者の中には、犯行後に犯行を認める者もいます。また、改心した形跡もなく、被疑者が収監されている間、証人との接点もなかったのですから、全体の経過からして、証人が反省や悔悟を促すことに根拠がないと思います。
 「逐語記録ではなく要約 」について、信用性とは一致しません。一字一字で書かないと、何か重要な手がかりが欠落してしまい、全体としての正確性にズレが生じる可能性がありますし、また、「書いていることが間違っていないか、陳述者に確認する」という能動性もあります。そのため、記録を確認することで陳述者の主観的な誤りを犯す可能性もあり、文書としての信憑性には疑問が残ります。     
 供述を中心とした冤罪を避けるためには、裁判員の任意性、信用性の判断に疑問が残る部分もありますが、裁判員も人間なので絶対的に正確な判断ができるわけではないので、どうしても冤罪が出てしまいます。カメラを通して、取調べ官と容疑者を撮影して、この過程で、容疑者が何らかの形で、心理士が影響を与えて、相手の様々な犯罪行為や心理判断をできないようにすることは可能でしょうか。

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