札学心理学

22裁判心理学 / 124

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「意見」
  どんな資料も簡単に信用してはいけない。警察や検察官の調書や陳述書は、被告人を犯罪者と表現している。メディアで報道される内容のほとんどは日本の司法機関からの情報であり、弁護人が書く資料もひたすら弁護である。通常、警察や検察官は、裁判で出されなかった調書や捜査記録を残している。起訴後、これらの書類は刑事部検事から公判担当検事に移送されて選別され、有罪に適する有利な証拠のみが法廷に提出される。裁判所に提出されない証拠は、検察内部では残留記録と呼ばれる。証拠は真実を追うためにあるはずだ。しかし、捜査員の立件に便利なだけだ。検察は、残された記録を消極的証拠とまで呼び、「そんなことはいくらでもある」「意味がない」などと、当たり障りのない理由をつけた。誤審や記録が残っていることがポジティブな証拠であることに気づいても、耳が聞こえないふりをする。
 そのため現代では、取調べにおいて、捜査官による発問と被疑者の供述との相互検証、取調べ中の録音の必要性、供述の心理学的鑑定が、捜査や裁判のあり方に不可欠なことだと思う。

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     「警察や検察官の調書や陳述書は、被告人を犯罪者と表現」するのは、警察や検察の仕事がそういうものだから仕方ないです。ただし、犯罪者かどうか(有罪かどうか)を決めるのは裁判ですので、その意味で警察や検察は被疑者を「犯罪者の可能性が高いが、違うかもしれない者」として扱うべきでしょうね。弁護人もそういう仕事です。異なる立場から陳述し、裁判官が総合的に判断を下します。法曹三者間でこういう役割分担をしているのです。証拠のすべてでなく、検察官が選別したものが証拠になるのは確かに問題です。残留記録を弁護側は見られないのでしたっけ? ここまでは心理学ではなく、法学の議論ですね。最後に心理学鑑定が不可欠であることを述べられていますが、それ以前に述べられた法曹三者の役割分担やそれぞれの仕事に対して、どういう意味で不可欠なのですか。ここを論じれば、裁判「心理学」の議論になったと思います。力点の置き場所が後ろの方にあるとよかったですね。

    3点差し上げます。