「いくら減税されるの?」「減税はいつから?」「注意点は?」などの疑問を持っている人も多い「定額減税」について、会員のガンデンさんから解説や資料の紹介がありましたので要約しお知らせします。
2024年度税制改正により、2024年分の所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることになりました。給与所得者に対する定額減税は、原則として、以下のとおり2024年6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます。
定額減税を受けることができるのは、次のいずれにも該当する方です
★2024年分の所得税の納税者である者(居住者に限ります)。
★2024年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である者。
定額減税額は、本人(居住者に限ります)が30,000円、同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者に限ります)が1人につき30,000円です。この合計額が所得税額を超える場合、それが限度となります。
給与所得者に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している勤務先において2024年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含みます)に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます。なお、定額減税額は、扶養控除等申告書等に基づき計算されますので、勤務先での申告書の記載漏れなど注意が必要です。 また、同一生計配偶者等の人数に異動があった場合は、年末調整又は確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。いずれにせよ事業所の会計担当者は大変です。
ところで、新聞やテレビを見ていると、定額減税は給与所得者を対象として報じていて、年金生活者については、定額減税の対象となる給与所得がないため、定額減税の特典を受けることはできないのではないかと心配になります(定額減税は、給与等に対する源泉徴収税額から控除される仕組みですが、年金生活者は給与所得を得ていないため、この対象外?)。
ですがご安心ください、実際は、年金生活者も、所得税の納税者として、その他の税制改正の影響を受けますので、定額減税の対象になります。
年金生活者の定額減税
老齢年金にも所得税や住民税がかかるため、定額減税の対象になります。 年金生活者の定額減税について解説します。
●年金生活者の減税額:年金生活者についても、所得税3万円と住民税1万円が減税されます。 また、給与所得等と同様に扶養家族(配偶者など)がいる場合、減税額は扶養家族分を合わせた金額です。 配偶者を扶養にしている場合、合計8万円(所得税6万円、地方税2万円)が減税されます。
●年金生活者の減税スケジュール:老齢年金は、2ヶ月に1回偶数月に支給されます。 最初に減税を受けるのは2024年6月に支給(住民税は10月支給)される年金からです。 6月支給分で減税額の全額が控除できない場合は、8月以降に支給される年金から控除されます。
まとめますと(繰り返しになりますが)
〇年金生活者に対しても、1人当たり4万円の定額減税が行われます。 扶養家族がいれば、扶養家族分を含めて減税が受けられます。 減税開始は所得税が2024年6月支給分、住民税が10月支給分からです。 2024年中に扶養親族の人数が変わった場合や、定額減税の代わりに給付金を受ける場合などは「手続きが必要」とありますので注意しましょう。
〇収入が少なく所得税を払っていない低所得者の方も、定額減税の恩恵?を受けることができます。具体的には、所得税と住民税の両方に課税されている方々に対して、差額分の給付が行われます。ただし、給付金の金額は、定額減税の金額(1人あたり4万円)から減税しきれなかった部分を1万円単位で支給される形となります
〇定額減税される金額より所得税額が少ない人は、差額分が給付金として還付される予定です。
たとえば、所得税の定額減税が12万円で、6月から11月の源泉徴収税額が9万円だった場合、差額の3万円が還付されます。
〇そのため、所得税の少ない人でも定額減税分の恩恵は受けられる見通しです。
〇また、所得税が非課税となっている世帯は、減税ではなく給付金が支払われます。
以上、会員のガンデンさんからいただいた資料をまとめてみました。もし、解釈の間違いやお気づきのことがありましたらこの掲示板にご投稿願います。
また、ガンデンさんから一緒に紹介された「定額減税」に関する公表物に、解説や批評がありますので追ってこの掲示板に紹介したいと思います。