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2016/07/10 (日) 10:13:36
公職選挙法129条で、選挙運動ができる期間は「当該選挙の期日の前日まで」とされており、違反者は「一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金」との罰則も。警察・検察がそれに当たると判断すれば、最終的に裁判所が判断する、というのが総務省選挙課の説明。
https://twitter.com/amneris84/status/751942463594459136
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