ビフォーアフターについての質問です。
医薬部外品のニキビケア商品を販売する場合に
同一人物ではない写真で
顔のお肌がキレイな写真とニキビが目立つ写真を
左右で比較できる状態で掲載するのは
薬機法違反になりますでしょうか?
また、上記の場合で
左右で比較できる状態ではなく
上下でスマホで1~2スクロールほど
離している場合は薬機法違反になりますでしょうか?
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凍結されています。