薬事広告研究所 代表 稲留さん対談
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凍結されています。
連投で申し訳ございません…
美容師もオススメのシャンプー!
は、有資格者からの推薦表現として、
NGになるのは、理解はできているのですが、
実際に美容室でも取り扱われている。
という事実ベースの場合でも、
推薦表現になりますでしょうか?
それとも、現状では回避に繋がりますでしょうか…?
感想の葉書・手紙などの画像に記載された喜びの声画像なども、繰り返されると
効果・著しい誤認とみなされますか?
「つるつる」はハゲを連想?させるからNGだと聞きますが、
「お肌がつるつる」や「脚がつるつる」など部位を明確にすればいいですか?
口コミを募集して一部を変えて広告の商品を使った体で記事に記載するのは違反に当たりますか?
「○○な方に~」という暗示的言い回しもNGかと思いますが、サプリのテレビCMなどでも使用されているのにNGなのでしょうか?
テレビCMで使われてる言い回しは基本的にOKではないですか?
ファンデ案件です。
ファンデを塗る前~塗った後の肌は、並べなければ大丈夫ですか?
肌の色が変わるわけでないので、変化ではないと思うのですが。
色の暗い商品の写真を明るく見栄えをよくしたり、
顔を修正できるアプリを使用するのは、過剰・不適切な広告になりますか?
「売るツヤ肌を目指す人がこぞって使っている」「〜したい人必見」などの表現は、個人の希望なのでOKの表現という解釈をしているのですが、いかかでしょうか?
「このシャンプーで髪質が変わります」はNGとネットで見たのですが
髪質改善は薬機法的にOKですか?
「満足度97%」もだめ?と聞きました。
「気に入った」「使い続けたい」とかの言い方はどうでしょうか?
もう少し具体的な薬機法の表現を教えて欲しい。
口コミで「髪がキレイになったと褒められた」も効果として審査落ちしました。
それなら記事で「自分はこうなった」という
明るい未来を見せるストーリーもアウトになりますか?
シンプルに一問一答でお願いしたいです!
カオスなアジアの話よりも、他の質問に答えて欲しいです。時間がもったいないので……
YOUTUBEでもFBでも漫画系よくみますが、
「※これはフィクションです」って入れててもダメですよね?
マンガ系運用する際に、気をつけること教えて欲しいです!
ビフォーアフターについての質問です。
医薬部外品のニキビケア商品を販売する場合に
同一人物ではない写真で
顔のお肌がキレイな写真とニキビが目立つ写真を
左右で比較できる状態で掲載するのは
薬機法違反になりますでしょうか?
また、上記の場合で
左右で比較できる状態ではなく
上下でスマホで1~2スクロールほど
離している場合は薬機法違反になりますでしょうか?
回答されない質問には後日答えていただけますか??
知りたい質問が多いのでフォーラムでもいいから答えてほしいです!
即実践に活用できる話が聞きたいです。
そうした質問も多数ありますが、回答していただけないのでしょうか?
一つの質問に対して簡潔に答えていただきたいです
一つの質問に対しての答えが派生していて、「つまりどう言うこと?」となってしまうので、後日まとめて回答いただくこととかって可能でしょうか..?
このまま15時半で終わらないで~
「個人的にはNO1です」「私の中では一番です!」は個人の感想なのでOKでしょうか?
「PR」表記や、広告内の「特商法」「運用者」「プライバシーポリシー」について、アフィリエイターとして何をどのように記載したらいいのかについてご教授いただきたいです。
Dr.シーラボ、、それって事実誤認を与えるってことですよねw
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お時間超えておりますが、
できる限り放送いたします。
質問はここで締め切らせていただきます><!
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