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<厚労省通達>期間終了→直接雇用→再度派遣=「違法」

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厚生労働省は26日、派遣労働者の派遣期間終了後に、企業がいったん契約社員などで直接雇用し、再度派遣に戻すことを違法とする通達を出した。多くの製造業で、09年に最長3年の派遣満了期間を迎えるための措置。厚労省は、通達を基に日本経団連など事業者団体に直接雇用など適切な対応を求める要請文を出す予定だ。通達は、労働者派遣は「臨時的・一時的な労働力需給調整」とした上で、派遣可能期間が満了となり、その後も業務で労働力が必要な時は、業務の指揮命令が必要な場合は直接雇用、指揮命令が必要ない場合は請負にするよう求めている。派遣終了から新たな派遣開始期間(クーリング期間)の3カ月を利用し、派遣終了後、派遣労働者を3カ月と1日直接雇用し、再び派遣に戻すケースがある。派遣会社が主導してこうしたやり方をした場合、職業安定法に違反すると指摘した。製造業派遣では、07年から派遣期限が1年から3年に延長されたことや、偽装請負への社会的批判が高まったこともあり、請負から派遣への切り替えが進んだ。このため「製造業派遣の09年問題」とされ、厚労省の対応が注目されていた。   (2008.9.29 毎日新聞)

オフィスタ
作成: 2019/03/16 (土) 14:15:52
最終更新: 2019/03/18 (月) 16:54:35
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