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有期契約労働者の雇用管理の改善に向けた取り組み

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厚生労働省は「有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン」を策定し、いわゆる非正規労働者のうち、一週間の所定労働時間が通常の労働者と同一な有期契約労働者(以下「フルタイム有期契約労働者」という。)については、これまで雇用管理の改善への取組が十分に行われていなかったため、本ガイドラインにおいて事業主が講ずるべき必要な事項や配慮すべき取組を定めました。「1年契約の嘱託員」「6か月契約の店長」の紹介など、職業紹介事業者においてもフルタイム有期契約労働者に該当する求人を扱う場合、本ガイドラインにおける留意事項及び諸制度について再度ご確認いただき、求人者に助言いただく等積極的に取り組んでいただくようご協力をお願いいたします。  詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/07/s0729-1.html
<< ガイドラインの一部をご紹介 >> ・有期契約労働者の雇用に関し留意しなければならない項目 ・安定的な雇用関係に配慮した雇用環境の整備 ・労働条件等の改善のための事項 ・キャリアパスへの配慮等(正社員登用) ・教育訓練・能力開発の機会の付与 ・法令の遵守 ・法令等の周知  *ガイドライン本文 http://www.offista.com/data/press/080815.pdf

オフィスタ
作成: 2019/03/16 (土) 14:06:58
最終更新: 2019/03/18 (月) 16:52:46
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