改正最低賃金法が昨年11月に成立したことについては、同12月3日付けニューズレター(VOL.607)でお知らせしておりますが、同改正法が本年7月1日に施行されます。約40年ぶりとなる今回の大幅な改正では、最低賃金制度がセーフティネットとして十分に機能するよう地域別最低賃金について生活保護との整合性も考慮することを明確にし、最低賃金を遵守しない事業主への罰金額の上限を50万円と大幅に引き上げ、派遣労働者の適用最低賃金が派遣先のものとなること等が盛り込まれています。改正の概要は、次のとおりです。 【改正の概要】 1 地域別最低賃金制度の改正 地域別最低賃金を決定する場合には、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護の施策との整合性にも配慮することになる。具体的な金額は都道府県ごとに決定される(平成19年度の金額は、厚生労働省の次のホームページ参照)。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm#01
地域別最低賃金の不払いの場合の罰金額の上限が2万円から50万円に引き上げられる。 2 産業別最低賃金違反罰則の改正 産業別最低賃金については、その不払いについては、最低賃金法の罰則は適用されなくなり、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則(罰金の上限額30万円)が適用される。 3 適用除外規定の見直し 障害により著しく労働能力の低い者等に関する適用除外が廃止され、最低賃金の減額特例が新設される。 4 派遣労働者の適用最低賃金の見直し 派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用される。 5 最低賃金額の表示の一本化 時間額、日額、週額又は月額で定めることとされていた最低賃金額の表示単位が、時間額のみとなる。 (2008.5.20 (社)日本人材紹介事業協会)
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