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改正パートタイム労働法が4月1日に施行されます。

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少子高齢化、労働力減少社会で、パートタイム労働者がその能力をより一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、改正パートタイム労働 法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)が昨年成立し、本年4月1日に施行されます。 その概要は、下記のとおりです。詳細については、厚生労働省のホームページでご覧ください http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html
1 事業主は、パートタイム労働者を雇い入れる際、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書等で明示することが義務化される。 <改正法第6条>  2 事業主は、雇い入れ後パートタイム労働者から求められたとき、そのパートタイム労働者の待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明すること が義務化される。<改正法第13条>  3 事業主は、通常の労働者との均衡を考慮し、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して賃金を決定することが努力 義務化される。<改正法第9条第1項>  4 事業主は、通常の労働者と比較して、パートタイム労働者の職務の内容と一定期間の人材活用の仕組みや運用などが同じ場合、その期間について、 賃金を通常の労働者と同一の方法で決定することが努力義務化される。<改正法第9条第2項>  5 パートタイム労働者と通常の労働者の職務の内容が同じ場合、その職務を遂行するに当たって必要な知識や技術を身につけるために通常の労働者に 実施している教育訓練については、パートタイム労働者が既に必要な能力を身につけている場合を除き、事業主はパートタイム労働者に対しても通常の労働者と同様に実施することが義務化される。<改正法第10条第1項>  6 上記の訓練以外の訓練、例えば、キャリアアップのための訓練などについては、職務の内容の違い如何にかかわらず、事業主はパートタイム労働者 の職務の内容、成果、意欲、能力及び経験などに応じ実施することが努力義務化される。<改正法第10条第2項>  7 「給食施設」、「休憩室」、「更衣室」について、事業主はパートタイム労働者に利用の機会を提供するよう配慮することが義務化される。<改正法第11条>  8 事業主は、「通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者」の待遇を差別的に取り扱うことが禁止される。<改正法第8条>    9 事業主は、通常の労働者への転換を推進するための措置を講じることが義務化される。<改正法第12条>  10 事業主がパートタイム労働者から苦情の申出を受けたときは、事業所内で自主的な解決を図ることが努力義務化される。<改正法第19条>  11 紛争解決援助の仕組みとして、【都道府県労働局長による助言、指導、勧告】、【均等待遇調停会議による調停】が設けられる。<改正法第21、22条>  (2008.3.28 (社)日本人材紹介事業協会)

オフィスタ
作成: 2019/03/16 (土) 13:48:27
最終更新: 2019/03/18 (月) 16:44:07
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