ナンバープレート情報局

掲示板 / 31537

31565 コメント
views
9 フォロー
31537
MOLLY 2024/12/24 (火) 11:11:01

【あれこれ/ナンバープレートの歴史(2000~)】
2001(平成13)年
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「一般乗用旅客自動車運送事業(一人一車制個人タクシーに限る。)の申請に対する処分に関する処理方針」が出される〔国土交通省自動車交通局長通達〕(9月12日)
●各地方運輸局自動車(第一)部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「地域協議会への参画に当たり留意すべき点について」が出される〔国土交通省自動車交通局旅客課長通達〕(9月26日)
●各地方運輸局自動車交通部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業の路線等の休止又は廃止に関する手続きの取扱いについて」が出される〔国土交通省自動車交通局旅客課長通達〕(9月26日)
●各地方運輸局自動車(第一)部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「「一般乗合旅客自動車運送事業の申請に対する処理方針」の細部取扱について」が出される〔自動車交通局旅客課長通知〕(9月27日)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「地域協議会の協議結果に基づき地方公共団体が自らバスの運行を行う場合等の許可の取扱いについて」が出される〔国土交通省自動車交通局長通達〕(9月27日)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「一般貸切旅客自動車運送事業者による乗合運送の許可の取扱いについて」が出される〔国土交通省自動車交通局長通達〕(9月27日)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画の届出等の処理要領」が出される〔国土交通省自動車交通局長通達〕(9月27日)

通報 ...
  • 31541
    MOLLY 2024/12/24 (火) 12:44:39 >> 31537

    【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
    対象箇所:2019(平成31・令和元)年
    依頼内容:全文修正(省略していた改定前の条例を明記、他)

    ◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例〔熊本県〕、2006年3月23日題名改正のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例を題名改正(3月22日改正、10月1日施行)

    ◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の特例に関する条例施行規則〔青森県〕、1954年6月30日題名改正の青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例施行規則を題名改正(3月29日改正、10月1日施行)

    ◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例〔石川県〕、1952年7月19日公布のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例を題名改正(6月27日改正、10月1日施行)

    ◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の徴収の特例に関する条例〔宮崎県〕、1952年7月28日公布の合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例を題名改正(7月3日改正、10月1日施行)

    ◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等に対する自動車税の種別割の徴収の臨時特例に関する福岡県税条例〔福岡県〕、1952年6月28日公布のアメリカ合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等に対する自動車税の徴収の臨時特例に関する福岡県税条例を題名改正(7月16日改正、10月1日施行)。2017年3月30日改正時と同じ題名改正が行われているが、2017年3月30日改正が施行される前に今回の改正となった為、このような形となっている。
     ↑2017年3月30日改正の情報は現在サイト未掲載ですが、後日アップ予定。

    ◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等に対する自動車税の種別割の税率の臨時特例に関する福岡県税条例〔福岡県〕、1952年10月21日公布のアメリカ合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等に対する自動車税の税率の臨時特例に関する福岡県税条例を題名改正(7月16日改正、10月1日施行)。2017年3月30日改正時と同じ題名改正が行われているが、2017年3月30日改正が施行される前に今回の改正となった為、このような形となっている。
     ↑2017年3月30日改正の情報は現在サイト未掲載ですが、後日アップ予定。

    ◆合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の種別割の徴収の特例に関する条例施行規則〔愛知県〕、1952年8月1日公布の合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例施行規則を題名改正(8月23日改正、10月1日施行)

    ◆合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例第4条に規定する規則で定める様式を定める規則〔京都府〕、2014年9月30日公布の合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例第4条に規定する規則で定める様式を定める規則を題名改正(9月30日改正、10月1日施行)

    ◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の徴収の特例に関する条例取扱規程〔山口県〕、1952年9月2日公布の合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例取扱規程を題名改正(9月30日改正、10月1日施行)

    ◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の徴収の特例に関する条例施行規則〔山口県〕、1960年11月1日公布の合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例施行規則を題名改正(9月30日改正、10月1日施行)

    ◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例施行規則〔熊本県〕、2006年3月23日題名改正のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例施行規則を題名改正(9月30日改正、10月1日施行)