【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1990~)】
1995(平成7)年 ※この年は初登場
●各地方運輸局自動車(第一)部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「マラソン大会等における事業計画についての取扱いについて」が出される〔運輸省自動車交通局旅客課長通達〕(3月28日)。従来、マラソン大会や駅伝等の開催に伴い乗合バスが迂回運行を行う場合、道路運送法に基づき事業計画の変更届を提出することとなっていたが、4月1日から不要とする。
↑通達の題名のみでは解りづらい為、内容をいれました。
●中部運輸局長あてに「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて」が出される〔自動車交通局長通達〕(6月13日)
●社団法人全国個人タクシー協会会長あてに「個人タクシー(一人一車制)に係る事業の改善及び相互扶助体制の充実について」が出される〔運輸省自動車交通局長通知〕(9月13日)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「高速道路における安全運行の徹底について」が出される〔運輸省自動車交通局長通達〕(9月19日)
1996(平成8)年
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「ハイヤー・タクシー運賃料金改定事案の取扱いについて」が出される〔運輸省自動車交通局長通達〕(2月9日)
●各地方運輸局自動車(第一)部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「高速道路上のバス停留所における案内表示について」が出される〔運輸省自動車交通局旅客課長通達〕(2月20日)
●社団法人日本バス協会会長あてに「バスの発進時における安全確認等の再徹底について」が出される〔運輸省自動車交通局技術安全部保安・環境課長通知〕(4月19日)
●各地方運輸局自動車(第一)部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「タクシーの観光地における別運賃制度の見直しについて」が出される〔自動車交通局旅客課長通達〕(6月21日)
●社団法人日本バス協会会長・社団法人全国乗用自動車連合会会長・社団法人全国個人タクシー協会会長・社団法人全日本トラック協会会長あてに「事業用自動車の走行中における携帯電話使用に係る事故防止について」が出される〔運輸省自動車交通局技術安全部保安・環境課長通知〕(9月17日)
【加筆依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1952年
依頼内容:適用日の追加
・施行日の後を句点で区切り、4月28日から適用の文字を追加。
・掲載中の合衆国軍隊関連すべてが4月28日から適用となるとは限りません。
(4月28日から適用にならないものは外しています)
・適用日追加以外の文言に関しては修正等はありません。
(題名・公布元・公布日・施行日は、対象個所を分かりやすくする為に補記しただけです)
◆アメリカ~条例〔福岡県〕(6月28日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆合衆国軍~条例〔北海道〕(6月30日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆青森県県~条例〔青森県〕(6月30日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆合衆国軍~条例〔群馬県〕(6月30日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆合衆国軍~条例〔宮城県〕(7月1日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆合衆国軍~条例〔埼玉県〕(7月5日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆合衆国軍~条例〔京都府〕(7月5日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆合衆国軍~条例〔長崎県〕(7月5日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆アメリカ~条例〔東京都〕(7月8日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆アメリカ~条例〔神奈川県〕(7月8日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆合衆国軍~条例〔滋賀県〕(7月16日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆アメリカ~条例〔石川県)(7月19日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆合衆国軍~条例〔山梨県〕(7月24日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆合衆国軍~条例〔広島県〕(7月26日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆合衆国軍~条例〔宮崎県〕(7月28日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆合衆国軍~条例〔愛知県〕(8月1日公布、即日施行。4月28日から適用)
↑8月1日にふたつある愛知県の内、上段の条例が対象。下段の施行規則は4月28日から適用は無し。
◆合衆国軍~条例〔徳島県〕(8月2日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆合衆国軍~条例〔山口県〕(8月4日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆アメリカ~条例〔熊本県〕(8月4日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆青森県県~規則〔青森県〕(8月5日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆合衆国軍~条例〔岐阜県〕(8月7日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆合衆国軍~条例〔千葉県〕(8月15日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆アメリカ~条例〔佐賀県〕(8月29日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆アメリカ~条例〔大分県〕(10月14日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆合衆国軍~条例〔奈良県〕(10月21日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆自動車税~条例〔静岡県〕(10月24日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆アメリカ~条例〔神奈川県〕(11月4日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆合衆国軍~条例〔秋田県〕(11月24日公布、即日施行。4月28日から適用)
【加筆依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1952年
依頼内容:全文修正
・適用日の追加、省略していた改定前の条例を明記
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収についての埼玉県条例の臨時特例に関する条例〔埼玉県〕、7月5日公布の合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収についての埼玉県条例の臨時特例に関する条例を題名改正(11月1日改正、即日施行。4月28日から適用)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例〔徳島県〕、8月2日公布の合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例を題名改正(12月25日改正、即日施行。4月28日から適用)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例〔北海道〕、6月30日公布の合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例を題名改正(12月27日改正、即日施行。4月28日から適用)