【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1950~)】
1952(昭和27)年
●日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約及び関係文書(条約第6号)(4月28日公布)。内容は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(1951年9月8日署名、1952年4月28日発効)・日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の署名に際し吉田内閣総理大臣とアチソン国務長官との間に交換された公文(1951年9月8日)・日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(2月28日)・ラスク特別代表から岡崎国務大臣あての書簡(2月28日)・岡崎国務大臣からラスク特別代表あての書簡(2月28日)
【免許】以下は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定関連。日本国は、合衆国が合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に対して発給した運転許可証若しくは運転免許証又は軍の運転許可証を、運転者試験又は手数料を課さないで、有効なものとして承認するものとする(第10条第1項)。
【様式】以下は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定関連。合衆国軍隊及び軍属の公用車両は、それを容易に識別させる明確な番号標又は個別の記号を付けていなければならない(第10条第2項)。合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族の私有車両は、日本国民に適用される条件と同一の条件で取得する日本国の登録番号標を付けていなければならない(第10条第3項)。
↑4月28日のトップに掲載願います(条約は法律よりも上位と解される為)。
◆日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(法律第119号)(4月28日公布、即日施行)。地方税法の規定に関わらず地方団体が地方税を課してはならないものがある。車両関連では、合衆国軍隊に対し合衆国軍隊の所有する自動車・自転車・荷車については、自動車税・自転車税・荷車税を課してはならない(合衆国軍隊の所有する自動車・自転車であっても専ら合衆国軍隊以外の者が使用するものについては、使用者に対し自動車税又は自転車税を課す。ただし公用又は公共の用に供するものについてはこの限りではない)。合衆国軍隊の構成員等・契約者・軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税、自転車に対する自転車税は、地方団体の条例に定めるところにより徴収する。
↑4月28日の法律第102号と法律第123号の間に掲載願います(法令番号順)。
●自動車強制執行規則等の一部を改正する規則〔最高裁判所〕(4月28日公布、即日施行)。この規則により、自動車強制執行規則・自動車競売規則が改正される。
↑4月28日の政令第116号の後ろに掲載願います。
●自動車登録規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(4月28日公布、即日施行)。この省令により、自動車登録規則が改正される。
↑4月28日の道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令の後ろに掲載願います(法令番号順)。