ナンバープレート情報局

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30839
MOLLY 2024/12/06 (金) 12:52:21

【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1950~)】
1950(昭和25)年
●指定輸入自動車等販売規則第十二条の規定により、登録販売業者が備える帳簿に記載しなければならない事項に関する件〔通商産業省〕(12月18日公布)

1951(昭和26)年
●道路運送車両法関係手数料令(政令第255号)(6月30日公布、7月1日施行)
●自動車登録令(政令第256号)(6月30日公布、7月1日施行。一部は1952年4月1日施行)
 ↑上記2件は、6月30日の政令第254号の後ろに掲載願います(法令番号順)。

1952(昭和27)年
●自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則〔運輸省〕(1月18日公布、即日施行。一部は1951年7月1日から適用)
●指定輸入自動車等販売規則第十二条の規定に基づき、登録販売業者が備える帳簿に記載しなければならない事項指定〔通商産業省〕(1月19日公布)。1950年12月18日公布の指定輸入自動車等販売規則第十二条の規定により、登録販売業者が備える帳簿に記載しなければならない事項に関する件は廃止
●指定輸入自動車等販売規則第十三条第一項の規定に基づき、登録販売業者が業務の状況に関して提出しなければならない報告書指定〔通商産業省〕(1月19日公布)
●外国自動車譲受規則の一部を改正する省令〔通商産業省・運輸省〕(3月14日公布、即日施行)。この省令により、外国自動車譲受規則が改正される。
●自動車強制執行規則〔最高裁判所〕(3月20日公布、4月1日施行)
●自動車競売規則〔最高裁判所〕(3月20日公布、4月1日施行)
●自動車強制執行等に関する執行吏手数料規則〔最高裁判所〕(3月20日公布、4月1日施行)
●外国自動車譲受規則の一部を改正する省令〔通商産業省・運輸省〕(3月31日公布、即日施行)。この省令により、外国自動車譲受規則が改正され、1950年10月2日公布の指定輸入自動車等販売規則が廃止される。
●自動車登録令の一部を改正する政令(政令第97号)(4月1日公布、即日施行)。この政令により、自動車登録令が改正される。
●ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く運輸省関係諸命令の措置に関する法律(法律第72号)(4月5日公布、4月28日施行)。この法律により、1件の省令が改正、2件の勅令・1件の政令および、1945年10月6日公布の自動車特別使用収用規則・1947年2月21日公布の自動車の登録等に関する省令を含む4件の省令が廃止される。その他1件の政令が、日本国との平和条約(通称サンフランシスコ平和条約)の最初の効力発生の日以後も法律としての効力を有するものとされる。
●自動車検査官の着用する腕章の制式〔運輸省〕(4月5日公布)

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  • 30840
    MOLLY 2024/12/06 (金) 12:59:50 >> 30839

    【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
    対象箇所:1951年6月30日 道路運送車両法施行令(政令第254号)
    依頼内容:この政令により改正される政令の情報を追加。
     ・公布日施行日の後ろに一文追加。

    1951(昭和26)年
    ●道路運送車両法施行令(政令第254号)(6月30日公布、7月1日施行)。この政令により、地方自治法施行規則が改正される。