【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1940~)】
1943(昭和18)年
■日本自動車車体統制組合定款〔商工省〕(1月26日公布)
●陸運統制令第二十七条の規定に依り自家用乗用自動車に関する報告方〔鉄道省〕(2月18日公布)
●樺太に於ける自動車運輸営業に関する件〔鉄道省〕(4月1日公布、即日施行)
【免許】自動車取締令〔樺太庁〕により樺太庁長官より許可を受けた旅客自動車運輸事業・旅客自動車運送事業・貨物自動車運送事業に該当する事業は、4月1日よりこれをそれぞれ自動車交通事業法による旅客自動車運輸事業・旅客自動車運送事業・貨物自動車運送事業の免許を受けたものとする。
●朝鮮自動車交通事業令、改正(制令第35号)(6月25日改正)
●自動車徴発事務細則、改正〔陸軍省〕(7月31日改正、8月1日施行)
●戦時又は事変に際し軍事輸送上必要なる貨物運送事業の実施に関する件(勅令第695号)(9月6日公布、即日施行)
●朝鮮自動車交通事業令、改正(制令第48号)(9月6日改正、即日施行)
■自動車統制会の統制規程変更の件〔商工省〕(10月20日公布)。この告示により、自動車統制会統制規程が改正される。
●自動車交通事業法第三十五条の規定による職権委任に関する件外八省令中改正〔運輸通信省・内務省〕(11月1日公布、即日施行)。この省令により、自動車交通事業法第三十五条の規定による職権委任に関する件・陸上交通事業調整法施行規則・自動車交通事業法施行規則を含む9件の省令が改正される。
↑同じ11月1日にある勅令第829号の後ろに掲載願います。(省令は勅令よりも下位の為)
●自動車交通事業法施行に関し取扱方、改正〔運輸通信省〕(11月2日改正、11月1日から適用)
●自動車運送事業組合設立命令〔運輸通信省〕(11月11日公布)
●道路取締令及自動車取締令並に受益者負担に関する内務省令の戦時特例に関する件〔内務省〕(12月27日改正、即日施行)