はじめに。
過去ログ201279(2024年9月12日)関連。
ナンバープレートの歴史(1950年7月26日)に掲載されている内容の真偽を確かめる為、
軽自動車検査協会様に対して問い合わせをした旨、書き込みをしておりました。
9月12日に問い合わせをし、昨日の11月20日に回答を頂きましたので、ご報告致します。
(報告は、後述のナンバープレートの歴史修正依頼という形で行います)
内容の真偽とは何なのかというところですが、繰り返しになりますがおさえておきます。
それは、軽三四輪車の排気量は4サイクルが300cc以下という部分です。
ナンバープレート情報局を含む多くのサイトは300という数値であり、引用元であろうオフィシャルの
軽自動車検査協会様サイトでも300という数値です。
しかしながら官報第7061号に掲載の運輸省令(車両規則の改正)では、350という数値です。
結果(軽自動車検査協会様からの回答)は、300ccは誤りで350ccが正当だったということでした。
なお軽自動車検査協会様サイト内の該当箇所の修正は12月1日より行うとのことでした。
その後もずっと300ccという数値のままのサイトが多く残るでしょうが、それらを信用しないで下さいね。
以下、本題。
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1950年7月26日
依頼内容:全文修正。
・省令を主体とした内容に変更。
・「軽自動車の規格ができる」とあるが、1949年7月8日改正時にできているので誤り。
・排気量の誤植修正。
・小型自動車・特殊自動車の改定等、新情報を追加。
1950(昭和25)年
●車両規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月26日公布、即日施行)。この省令により、車両規則が改正される。
【規格】軽自動車・小型自動車(軽自動車・特殊自動車以外の自動車)・特殊自動車を改定。軽自動車は二種に区分し、ひとつは特殊自動車以外の二輪自動車で、次の制限に該当するもの。大きさは長2.5m以下×幅1.0m以下×高2.0m以下。原動機が発動機の場合、総排気量は4サイクルが150立方cm以下・2サイクルが100立方cm以下。電動機の場合、定格出力が1.2kw以下。もうひとつは二輪自動車・特殊自動車以外の自動車で、次の制限に該当するもの。大きさは長3.0m以下×幅1.3m以下×高2.0m以下。原動機が発動機の場合、総排気量は4サイクルが350立方cm以下・2サイクルが200立方cm以下。電動機の場合、定格出力が2.0kw以下。小型自動車(軽自動車・特殊自動車以外の自動車)は、次の制限に該当するもの。大きさは長4.3m以下×幅1.6m以下×高2m以下(長さが若干短くなり道路交通取締令と同値になる)。原動機が発動機の場合、4サイクルが1500立方cm以下・2サイクルが1000立方cm以下。電動機の場合、7.5kw以下。特殊自動車に、関節式フレームを有する自動車を追加。小型自動車(二輪自動車・側車付二輪自動車・三輪自動車)・普通自動車は改定なし。