MOLLY
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2024/11/11 (月) 17:02:44
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1897~)】
1936(昭和11)年
●自動車製造事業法施行規則〔商工省〕(7月10日公布、7月11日施行)
↑同じ7月10日の勅令第170号の下に掲載願います。
(勅令よりも省令が下位の為)
1939(昭和14)年
●朝鮮小運送業令(制令第18号)(11月9日公布、1940年1月15日施行)
●朝鮮小運送業令施行規則〔朝鮮総督府〕(12月29日公布、1940年1月15日施行)
●朝鮮小運送業令職権委任規程〔朝鮮総督府〕(12月29日公布、1940年1月15日施行)
↑上ふたつは、同じ12月29日の朝鮮自動車運送事業規則改正の下に掲載願います。
(掲載中は朝鮮総督府令第233号。今回は朝鮮総督府令第234号・235号)
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1940~)】
1940(昭和15)年
●自動車交通事業財団抵当登記取扱手続、改正〔司法省〕(6月3日改正、6月10日施行)
●台湾自動車交通事業財団抵当登記取扱手続、改正〔台湾総督府〕(6月28日改正、即日施行)
●自動車徴発事務細則、改正〔陸軍省〕(8月30日改正、即日施行)
●自動車製造事業法施行規則、改正〔商工省〕(10月29日改正、即日施行)
●自動車用タイヤ、チューブ配給統制規則、改正〔商工省〕(10月30日改正、即日施行)
●自動車車両検査証、自動車運転免許試験等に関する手数料規則、改正〔関東局〕(11月14日改正、即日施行)
●朝鮮小運送業令施行規則、改正〔朝鮮総督府〕(11月22日改正、12月1日施行)
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