【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1897~)】
1936(昭和11)年
●自動車線貨物運送規則、改正〔鉄道省〕(2月20日改正、3月20日施行)
●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(5月6日改正、即日施行)
■自動車製造事業委員会官制(勅令第315号)(9月9日公布、即日施行)
●陸軍自動車操縦術技量証明書付与規則、改正〔陸軍省〕(11月5日改正)
【免許】自動車操縦教育を実施する部隊(戦車隊、野戦重砲兵第七・第八連隊、高射砲隊、飛行隊、気球隊、自動車隊、装甲自動車隊、自動車操縦教育を特に実施する歩兵隊、野砲兵隊、工兵隊、輜重兵隊、陸軍歩兵学校、陸軍野戦砲兵学校、陸軍重砲兵学校、下志津陸軍飛行学校、陸軍自動車学校、陸軍習志野学校)に於いて概ね一年以上服務または修業した現役軍人で、普通自動車・特殊自動車・小型自動車の構造および取扱方法の概要ならびに自動車および交通に関する取締法令に関し300時間以上、自動車操縦技能に関し500時間以上の教育を受け、その成績優秀にして各種の道路に於いて確実に独立運転を成し得、かつ志操確実・品行方正な者に対し、自動車操縦術技量証明書を付与する。
証明書は鳥の子紙とし、大きさは縦24cm×横30cm(内枠は縦18cm×横24cm)。証明書に記載する項目の内の隊号・職で機秘密を必要とするものは、それぞれ定められた略称を用いるものとする。
●自動車操縦教範(軍令陸第20号)(12月24日公布)
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