【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1897~)】
1934(昭和9)年
●朝鮮自動車交通事業令施行規則〔朝鮮総督府〕(12月29日公布、1935年4月1日施行)
↑法令順により、12月29日の先頭に掲載願います。
(上記は朝鮮総督府令第122号、現在掲載中の先頭は朝鮮総督府令第123号)
1935(昭和10)年※この年はページ初登場
●陸軍自動車操縦術技量証明書付与規則、改正〔陸軍省〕(4月15日改正)
【規格】普通自動車は、内燃原動機・差動装置・前二輪による操向装置を備え車両重量360kg以上の主に人または貨物を運搬する構造を有する自動車の内、小型自動車でないもの。特殊自動車は、普通自動車・小型自動車でない自動車で、次に掲げるもの。第一種は牽引自動車(牽引装置を有し常に他の車両を牽引することを目的とするもの)。第二種はロードローラーの類(ロードローラー・グレーダー・耕作用自動車の類)。第三種は蒸気自動車(蒸気機関を原動機とし前各種に属しないもの)。第四種は電気自動車(電動機を原動機とし前各種に属しないもの)。第五種はハノマーク型自動車の類(前二輪による操向装置を有し差動装置を有しないもので前各種に属しないもの)。第六種は自動自転車の類(前一輪により操向する自動自転車・自動三輪車・側車付自動自転車・後車付自動自転車の類で前各種に属しないもの)。第七種はその他の特殊自動車(前各種に属しないもの)。小型自動車は、次の制限を超えない自動車。大きさが長2.8m×幅1.2m×高1.8m。原動機が内燃機関の場合、気筒容積の合計が4サイクルで750立方cm、2サイクルで500立方cm。電動機の場合、一時間定格出力4.5kw。
【免許】陸軍自動車操縦術技量証明書の対象の自動車を、乗用自動車・自動貨車・自動二輪車から、普通自動車・特殊自動車・小型自動車に改める(各自動車の詳細は上記の規格の項を参照)。これに伴い、自動車操縦術技量証明書の様式中「乗用自動車(自動貨車)(自動二輪車)」の部分を「普通自動車(特殊自動車)(小型自動車)」に改める。
●陸軍自動車操縦術技量証明書付与規則、改正〔陸軍省〕(8月9日改正)
【免許】自動車操縦教育を実施する部隊が以下に改められる。戦車隊、野戦重砲兵第七・第八連隊、高射砲隊、飛行隊、気球隊、自動車隊、装甲自動車隊、自動車操縦教育を特に実施する歩兵隊、野砲兵隊、工兵隊、輜重兵隊、陸軍歩兵学校、陸軍野戦砲兵学校、陸軍重砲兵学校、下志津陸軍飛行学校、陸軍自動車学校、陸軍習志野学校。
●自動車線貨物運送規則、改正〔鉄道省〕(8月31日改正、10月1日施行)