【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1897~)】
1922(大正11)年
●自動車取締規則、改正〔関東庁〕(10月4日改正、即日施行)
【様式】地名にあたる部分の文字の名称が、記から記号に改められる。
1923(大正12)年
●自動車取締令、改正〔内務省〕(12月7日改正)
1925(大正14)年
●自動車取締令、改正〔樺太庁〕(6月3日改正、即日施行)
●自動車取締令施行細則、改正〔樺太庁〕(6月3日改正、即日施行)
1926(大正15)年
●自動車取締規則、改正〔関東庁〕(5月1日改正、即日施行)
【免許】運転手免許証は、甲種免許証・乙種免許証の二種とする。甲種免許証を有する運転手は、各種の自動車を運転出来る。乙種免許証を有する運転手は、特定またはサイドカー付自動自転車・スペッキー・フライヤー・オートサリン・トラックター・その他これに類する特殊の自動車に限り運転出来る。
【様式】標板を用いることが明記される(材質や大きさに関しての記載はない)。自家用自動車・営業用自動車の区別はなくなり、どちらも黒地に白書となる。記号(地名にあたる部分)の大きさの定めはないことと、番号(アラビア数字)の大きさが車両前面が3寸・車両後面が4寸ということは変更なし。
1928(昭和3)年
●自動車取締令、改正〔樺太庁〕(10月10日改正、即日施行)
1934(昭和9)年※同じ12月26日の関東局官制の下に掲載願います(勅令よりも下位の為)
●自動車取締規則、改正〔関東局〕(12月26日改正、即日施行)
1938(昭和13)年
●自動車取締令、改正〔内務省〕(10月5日改正、即日施行)
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