【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1954年10月1日 「自動車規格において排気量が整理され…」の項目
依頼内容:全文修正
・省令主体の内容に変更。
・排気量の単位を、省令上のリットルに変更。
・10月1日は省令の公布日であり、掲載中の内容は1955年4月1日(施行日)からのものとなる。
1954(昭和29)年
●道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月1日公布、即日施行。一部は1955年4月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・道路運送車両の保安基準が改正される。
【規格】以下は道路運送車両法施行規則改正関連(1955年4月1日施行)。原動機付自転車は二輪を有するもの(側車付のものを除く)で、第一種原動機付自転車・第二種原動機付自転車の二種に区分する。これを機に、原動機が内燃機関の場合の制限(総排気量)で4サイクル/2サイクルの区別がなくなる。第一種原動機付自転車は、原動機が内燃機関の場合、総排気量が0.050リットル以下。内燃機関以外の場合、定格出力が0.60kw以下。第二種原動機付自転車は、原動機が内燃機関の場合、総排気量が0.125リットル以下。内燃機関以外の場合、定格出力が1.00kw以下。自動車は小型自動車(四輪以上の自動車・被けん引自動車)と軽自動車を改定。車両の寸法による制限・原動機が内燃機関以外の場合の制限(定格出力)に変更はないが、原動機が内燃機関の場合の制限(総排気量)で4サイクル/2サイクルの区別がなくなる(4サイクルに於ける制限の数値を継承)。小型自動車(四輪以上の自動車・被けん引自動車)は、総排気量が1.50リットル以下。軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)以外の自動車・被けん引自動車)は、0.360リットル以下。軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む))は、0.250リットル以下。軽自動車(最高速度15km毎時以下の農耕作業用自動車・特殊作業用自動車)は、1.50リットル以下。大きさの制限が謳われていない普通自動車・小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)・三輪自動車)・特殊自動車については改定なし。以下は道路運送車両の保安基準改正関連。原動機付自転車がこえてはならない大きさの制限が、長2.5m×幅1.3m×高2mとなる(長/幅/高のすべて縮小)。