【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1940~)】
1945(昭和20)年
●大正九年勅令第百九十号印紙を以てする歳入金納付に関する件外百四十勅令中改正の件(勅令第307号)(5月19日公布、即日施行)。この勅令により、陸運統制令・自動車運送事業組合令・自動車交通事業法施行令・陸上交通事業調整法施行令・運輸通信省官制を含む141件の勅令が改正される。運輸通信省官制は同日公布の勅令第303号で運輸省官制へ題名改正したが、この勅令では運輸省官制の改正ではなく運輸通信省官制の改正としている。
↑勅令第303号(5月19日)の下に掲載願います。勅令の番号順による。
●気象事業令施行規則外八十九省令中改正〔運輸省〕(5月19日公布、即日施行)。この省令により、旅客自動車運輸事業設備規程・旅客自動車運輸事業会計規程・貨物自動車運送事業運輸設備会計規程・貨物自動車運送事業者補助規則・自動車運送事業組合補助規則・旅客自動車運輸事業及区間貨物自動車運送事業補償規則・運輸通信省陸運関係許可認可等臨時措置令施行規則・旅客自動車運輸事業運輸規程を含む90件の省令が改正される。運輸通信省陸運関係許可認可等臨時措置令施行規則は、運輸省陸運関係許可認可等臨時措置令施行規則へ題名改正。
↑勅令第307号(5月19日)の下に掲載願います。省令は勅令よりも下位のため。
●自動車特別使用収用規則〔運輸省〕(10月6日公布、即日施行)
●昭和十六年鉄道省令第十三号廃止〔運輸省〕(10月12日公布)。この告示により、1941年8月29日公布の旅客自動車運輸事業運輸規程第二条及自動車交通事業法施行規則第四十七条の特例に関する件が廃止される。
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