佐世保100わ・6**
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1953年7月 揮発油税関連
依頼内容:法律を主体とした内容に変更。
・現在掲載してある内容は若干手直しし、文末に残しています。
1953(昭和28)年
◆道路整備費の財源等に関する臨時措置法(法律第73号)(7月23日公布、即日施行)。政府は、昭和29年度以降五箇年は、毎年度揮発油税法による当該年度の税収入額に相当する金額を、道路整備五箇年計画の実施に要する道路法及び道路の修繕に関する法律に基づく国の負担金又は補助金に充てなければならない。(揮発油税は国税の普通税であるが、目的税の性格を有することとなる)
補足。
以下の法律・政令には、目的税とする旨の記載はありませんので、掲載依頼の対象外としました。
・揮発油税法の一部を改正する法律(7月31日公布、8月1日施行)
・揮発油税法施行規則の一部を改正する政令(7月31日公布、8月1日施行)
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