MOLLY
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2024/09/23 (月) 17:06:39
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1953年3月2日の軽二輪車排気量規程関連
依頼内容:関連する省令を主体としたものに、内容を変更。
1953(昭和28)年
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月2日公布、3月16日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【規則】軽自動車と特殊自動車を改定。軽自動車は二種の区分が三種の区分に増える。ひとつ目は二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)以外の自動車・被けん引自動車。被けん引自動車が含まれた以外、車両の寸法による制限・原動機による制限に変更はない。ふたつ目は二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)で、次の制限に該当するもの。大きさは長2.50m以下×幅1.30m以下×高2.00m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが0.250リットル以下・2サイクルが0.150リットル以下(4サイクル・2サイクル共に総排気量が拡大)。内燃機関以外の場合、定格出力が1.20kw以下。みっつ目(新設)は最高速度15km毎時以下の農耕作業用自動車・特殊作業用自動車で、次の制限に該当するものの内、陸運局長の指定するもの。長4.30m以下×幅1.68m以下×高2.00m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが1.50リットル以下・2サイクルが1.00リットル以下。内燃機関以外の場合、定格出力が7.50kw以下。特殊自動車は、カタピラを有する自動車・ロードローラー・ブルドーザ・グレーダ・スクレーパで軽自動車以外のものおよび運輸大臣の指定する自動車。普通自動車・小型自動車は改定なし。
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