【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1952年7月22日の車体寸法関連。
依頼内容:関連する省令を主体としたものに、内容を変更。
・二輪車の全幅が1300mm以下となる旨の記載があるが誤り。
(軽自動車の二輪車は、同年4月28日に1300mm以下に改定となっている)
(小型自動車の二輪車は、そもそも大きさの制限はない)
・小型車の全幅が1680mm以下となる旨の記載があるが、必ずしも正確ではない。
(全幅が1680mm以下となったのは、小型車の内で四輪以上の自動車・被けん引自動車のみ)
(小型自動車の内の二輪自動車・三輪自動車は、そもそも大きさの制限はない)
1952(昭和27)年
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月22日公布、8月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【規格】自動車の大きさ(長/幅/高)および原動機の大きさ(定格出力)は単位は変わらないが、数値が小数点以下第二位までの表記となる。原動機の大きさ(排気量)は単位が立方cmからリットルに変わり、数値が小数点以下第二位もしくは第三位までの表記となる。原動機付自転車は、原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが0.090リットル以下・2サイクルが0.060リットル以下。内燃機関以外の場合、定格出力が0.80kw以下。小型自動車(四輪以上の自動車・被けん引自動車)の大きさは長4.30m以下×幅1.68m以下×高2.00m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが1.50リットル以下・2サイクルが1.00リットル以下。内燃機関以外の場合、定格出力が7.50kw以下。軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)以外の自動車)は、大きさは長3.00m以下×幅1.30m以下×高2.00m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが0.360リットル以下・2サイクルが0.240リットル以下。内燃機関以外の場合、定格出力が2.00kw以下。軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む))は、大きさは長2.50m以下×幅1.30m以下×高2.00m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが0.150リットル以下・2サイクルが0.100リットル以下。内燃機関以外の場合、定格出力が1.20kw以下。以上、小型自動車(四輪以上の自動車・被けん引自動車)の幅が長くなった以外は、表記方法の変更のみにとどまる。大きさの制限が謳われていない普通自動車・小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)・三輪自動車)については改定なし。特殊自動車は、カタピラを有する自動車・ロードローラ・ブルドーザー・グレーダ・スクレーパ・その他運輸大臣の指定する自動車。グレーダとスクレーパは以前より「その他運輸大臣の指定する自動車」の中に含まれていたかは不明であるが、今回の改正で追加・明記された。