【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1940~)】
※長文になり申し訳ありませんが、1940年と1948年のふたつあります。
1940(昭和15)年
◆地方税法(法律第60号)(3月29日公布。昭和15年度分地方税より適用、一部は昭和17年度分より適用)。この法律により、2件の法律が改正され、2件の法律が廃止される。またこの法律には記載はないが、廃止される法律に関連する1件の勅令が消滅し、1件の省令が失効する。地方税は府県税(北海道地方にあっては北海道地方税と読み替える)・市町村税をいう。府県税は普通税・目的税とし、普通税は国税附加税・独立税に分けられる。国税附加税として地租附加税・家屋税附加税・営業税附加税・鉱区税附加税を、独立税として段別税・船舶税・自動車税・電柱税・不動産取得税・漁業権税・狩猟者税・芸妓税を定める。市町村税は普通税・目的税とし、普通税は国税附加税・府県税附加税・独立税に分けられる。国税附加税として地租附加税・家屋税附加税・営業税附加税・鉱区税附加税を、府県税附加税として段別税附加税・船舶税附加税・自動車税附加税・電柱税附加税・不動産取得税附加税・漁業権税附加税・狩猟者税附加税・芸妓税附加税を、独立税として市町村民税・舟税・自転車税・荷車税・金庫税・扇風機税・屠畜税・犬税を定める。車両関連の税の詳細は、自動車税は第51条、自転車税は第68条、荷車税は第69条を参照。
1948(昭和23)年
◆地方税法を改正する法律(法律第110号)(7月7日公布。即日施行。一部は8月1日施行)。この法律により、1940年3月29日公布の地方税法の全部が改正される。またその他27件の法律と4件の勅令が改正され、2件の法律が廃止される。地方税は道府県税(都にあっては都税、特別市にあっては特別市税と読み替える)・市町村税をいう。道府県税は普通税・目的税とし、普通税は独立税のみ。独立税として道府県民税(都にあっては都民税、特別市にあっては特別市民税と読み替える)・地租・家屋税・事業税・特別業務税・鉱産税・入場税・酒消費税・電気ガス税・鉱区税・船舶税・自動車税・軌道税・電話加入権税・電柱税・不動産取得税・木材引取税・漁業権税・狩猟者税・遊興飲食税・入湯税を定める他、道府県(都にあっては都、特別市にあっては特別市と読み替える)は別に税目を起して独立税を課することが出来るとする。市町村税は普通税・目的税とし、普通税は道府県税附加税・独立税に分けられる。道府県税附加税として地租附加税・家屋税附加税・事業税附加税・特別所得税附加税・鉱産税附加税・入場税附加税・酒消費税附加税・電気ガス税附加税・鉱区税附加税・船舶税附加税・自動車税附加税・軌道税附加税・電話加入権税附加税・電柱税附加税・不動産取得税附加税・木材引取税附加税・漁業権税附加税・狩猟者税附加税・遊興飲食税附加税・入湯税附加税を定める他、道府県が別に税目を起した独立税による独立税附加税も含む。独立税として市町村民税・舟税・自転車税・荷車税・金庫税・と畜税・広告税・接客人税・使用人税を定める他、市町村は別に税目を起して独立税を課することが出来るとする。また市町村は、道府県が独立税(道府県民税を除く)の内で課さないものがあるときは、道府県税附加税ではなく独立税として課することが出来るとする。車両関連の税の詳細は、自動車税は第84条、自転車税は第109条、荷車税は第110条を参照。