【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所 :1950年7月31日の自動車税新設の一文。
依頼内容1:関連する法律を主体としたものに、内容を変更。
・現在の掲載では自動車税新設としてあるが実際は新設ではない為、新設の文字を削除。
(1940年3月29日公布の旧地方税法にも自動車税はある)
(1948年7月07日全改の旧地方税法にも自動車税はある)
自動車税のある旧地方税法の情報に関しては、内容を整理したうえで後日に投稿予定。
依頼内容2:掲載場所を7月26日のうしろへ移動願います。
・現在、7月26日の軽自動車の規格関連の項目よりも前に掲載されている。
1950(昭和25)年
◆地方税法(法律第226号)(7月31日公布、即日施行。適用日は税により異なる)。この法律により、5件の法律が改正され、1948年7月7日公布の地方税法を含む2件の法律が廃止される。地方税は道府県税(都にあっては都税、特別市にあっては特別市税と読み替える)・市町村税をいう。道府県税は普通税・目的税とし、普通税として附加価値税・入場税・遊興飲食税・自動車税・鉱区税・漁業権税・狩猟者税を定める他、道府県(都にあっては都、特別市にあっては特別市と読み替える)は道府県法定外普通税として別に税目を起して普通税を課することが出来るとする。市町村税は普通税・目的税とし、普通税として市町村民税・固定資産税・自転車税・荷車税・電気ガス税・鉱産税・木材引取税・広告税・入湯税・接客人税を定める他、市町村(事務組合は一町村とみなす)は市町村法定外普通税として別に税目を起して普通税を課することが出来るとする。車両関連の税の詳細は、自動車税は第145条~第177条、自転車税は第442条~第463条、荷車税は第464条~第485条を参照。