【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1952年4月28日
・●「道路運送車両法」の…〔略〕…【様式】…〔略〕…をつける。の部分
依頼内容:上記1つの項目を3分割。
依頼理由:内容的に、道路運送車両法施行規則改正によるものが混在している為。
1952(昭和27)年
●道路運送車両法の一部を改正する法律(法律第102号)(4月28日公布、即日施行)。この法律により、道路運送車両法・運輸省設置法・自動車抵当法が改正される。軽自動車及び二輪の小型自動車が検査登録対象から外れる。
●道路運送車両法施行令等の一部を改正する政令(政令第116号)(4月28日公布、即日施行)。この政令により、道路運送車両法施行令・道路運送車両法関係手数料令・自動車登録令を含む4件の政令が改正される。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(4月28日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【規格】軽自動車を改定。二輪自動車が二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)となり、幅の制限が1.3m以下となる。
【様式】第一号様式(自動車登録番号標)を改定。様式そのものに変更はないが、検査登録対象から外れた軽自動車・二輪の小型自動車に関する部分が削除される。軽自動車・二輪の小型自動車に使用する車両番号標は第十四号様式による(見本は横長の「神23456」)。旧第十四号様式(原動機付自転車受験番号標)は削除される。標板は金属製、または金属および透明材料を用いたものとし、文字は浮出とする。金属および透明材料を用いたものにあっては、金属製のものと同程度に堅ろうで使用に十分耐えるものであること。事業用は黄地に黒文字、自家用は白地に緑文字とし、二輪の小型自動車の標板には内側に幅7mmの緑色の枠を付すこと。標板の大きさは縦90mm(横の記載はない)。なお、頭文字(地名)以下の数字が一桁の場合における車両番号標の長さは頭文字(地名)以下の数字が二桁の場合における車両番号標の長さとするという規定があることから、数字の桁数により横の長さが変わるものと思われる。文字の記載方法は第一号様式に準ずるが、ハイフンはなし。地名は縦48mm×横40mmとする。二文字表記の地名にあっては、一文字あたりの縦の大きさは37.5mm。数字は縦45mm×横35mm(1の数字にあっては横25mm)とする。軽自動車の臨時運転番号標は第十七号様式による(見本は横一列で「神234」)。旧第十七号様式(原動機付自転車番号標)は削除される。標板は金属製、文字は浮出とし、白地に黒文字、内側に幅10mmの赤色の枠を付すこと。標板の大きさは縦100mm(横の記載はない)。文字の記載方法は第一号様式に準ずるが、ハイフンはなし。地名は縦48mm×横40mmとする。二文字表記の地名にあっては、一文字あたりの縦の大きさは37.5mm。数字は縦45mm×横35mm(1の数字にあっては横25mm)とする。第十八号様式は軽自動車型式認定番号標(いわゆるナンバープレートにあたるものではない)のものとなる。旧第十八号様式(旅客軽車両番号標)は削除される。標板上段に「軽自動車」の文字・中段左に「運輸省認定番号」の文字があり、中段右に型式認定の番号を、下段に車名および型式を表示する。標板は金属製で、大きさは縦15mm×横40mmとする。