ナンバープレート情報局

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MOLLY 2024/09/14 (土) 17:58:19 修正

【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1951年8月16日 道路運送車両法施行規則
依頼内容:全文修正

1951(昭和26)年
●道路運送車両法施行規則〔運輸省〕(8月16日公布、即日施行。7月1日から適用)
【規格】自動車は、普通自動車・小型自動車・軽自動車・特殊自動車の四種とする。普通自動車は、小型自動車・軽自動車・特殊自動車以外の自動車。小型自動車は二種に区分し、ひとつは四輪以上の自動車・被けん引自動車で、次の制限に該当するものの内、軽自動車・特殊自動車以外のもの。大きさは長4.3m以下×幅1.6m以下×高2.0m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが1500立方cm以下・2サイクルが1000立方cm以下。内燃機関以外の場合、定格出力が7.5kw以下。もうひとつは二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)・三輪自動車で、軽自動車・特殊自動車以外のもの。軽自動車は二種に区分し、ひとつは二輪自動車以外の自動車で、次の制限に該当するものの内、特殊自動車以外のもの。大きさは長3.0m以下×幅1.3m以下×高2.0m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが360立方cm以下・2サイクルが240立方cm以下。内燃機関以外の場合、定格出力が2.0kw以下。もうひとつは二輪自動車で、次の制限に該当するものの内、特殊自動車以外のもの。大きさは長2.5m以下×幅1.0m以下×高2.0m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが150立方cm以下・2サイクルが100立方cm以下。内燃機関以外の場合、定格出力が1.2kw以下。特殊自動車は、カタピラを有する自動車・ロードローラー・ブルドーザー・その他運輸大臣の指定する自動車。
【様式】自動車登録番号標は第一号様式による(見本は横長の「神7-23456」)。標板は金属製、または金属および透明材料を用いたものとし、文字は浮出とする。金属および透明材料を用いたものにあっては、金属製のものと同程度に堅ろうで使用に十分耐えるものであること。事業用は黄地に黒文字、自家用は白地に緑文字とする。標板の大きさは縦145mm、軽自動車・二輪の小型自動車の場合は縦90mmで、いずれも横の記載はない。なお、ハイフン以下の数字が一桁の場合における自動車番号標の長さはハイフン以下の数字が二桁の場合における自動車番号標の長さとすることという規定があることから、ハイフン以下の数字の桁数により横の長さが変わるものと思われる。地名は縦60mm×横50mmで、軽自動車・二輪の小型自動車の場合は縦48mm×横40mmとする。二文字表記の地名にあっては、一文字あたりの縦の大きさはいずれの場合も37.5mm。数字は縦80mm×横45mm(1の数字にあっては横30mm)、軽自動車・二輪の小型自動車の場合は縦45mm×横35mm(1の数字にあっては横25mm)とする。ハイフンは縦8mm×横15mm、軽自動車・二輪の小型自動車はハイフンなし。参考までに、数字が次の意味を持つとする資料がある。ハイフンの前の数字は分類番号(1~9)、ハイフンの後ろの数字は五桁で番号枠および登録番号(四桁)をあらわす。番号枠は自家用(官需・民需)・事業用(国鉄・民営)の用途を判別しやすくするため表示したもので、自家用「1」、事業用「2」、外人用「3」、官公署用「4」とする。当該資料ではこの施行規則により定められたとしているが実際は謳われておらず、他の規則等で定められたものと思われる。地名は東京都におけるものを除き(つまり省略し)、府県(北海道にあっては陸運事務所)の頭文字とし、宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎はその示すところの通り二文字とする。臨時運行許可番号標は第三号様式による(見本は横一列で「神456」右下に「厚木」)。標板は金属製で文字は浮出(行政庁の表示部分(見本では「厚木」の部分)は浮出としないことが出来る)とし、白地に黒文字、右上から左下への斜線は赤色とする。標板の大きさは縦175mm(横の記載はない)で、斜線の幅は30mm。地名は縦60mm(二文字表記の地名にあっては一文字あたり縦37.5mm)×横50mm、数字は縦80mm×横45mm(1の数字にあっては横30mm)とする。都道府県知事が貸与する臨時運行許可番号標を除き、当該行政庁の表示をすること。陸運局長より承認を受けた者に貸与する臨時運行許可番号標には斜線を付さないで、内側に幅10mmの赤色の枠を付すこと。原動機付自転車受験番号標は第十四号様式による(見本は上段が「三春町」下段が「234」)。標板は金属製で白地に黒文字、右上から左下への斜線は赤色とする。標板の大きさは縦100mm(横の記載はない)で、斜線の幅は10mm。数字は縦45mm×横35mm、地名は縦20mm(横の記載はない)。地名は管轄行政庁とする。原動機付自転車番号標は第十七号様式による(見本は上段が「大宮市」下段が「234」)。標板は金属製で白地に黒文字、内側に赤色の枠を付す。標板の大きさは縦100mm(横の記載はない)で、赤色の枠の幅は5mm。数字は縦45mm×横35mm、地名は縦20mm(横の記載はない)。地名は管轄行政庁とする。旅客軽車両番号標は第十八号様式による(見本は上段が「川崎市」下段が「234」)。標板は白地に黒文字とする。標板の大きさは縦100mm(横の記載はない)。数字は縦45mm×横35mm、地名は縦20mm(横の記載はない)。地名は管轄行政庁とする。

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