【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1940~)】
1943(昭和18)年
●自動車交通事業法中改正法律(法律第55号)(3月12日公布、8月15日施行)。この法律により、自動車交通事業法が改正される。
●自動車交通事業法施行に関し取扱方〔鉄道省〕(3月13日公布)。1941年2月1日公布の自動車交通事業法施行に関し取扱方は廃止
●戦時行政特例法(法律第75号)(3月18日公布、即日施行)
●戦時行政職権特例(勅令第133号)(3月18日公布、即日施行)
■樺太庁官制(勅令第196号)(3月27日公布、4月1日施行)。1918年6月6日公布の樺太庁官制の全部を改正。1942年11月1日公布の樺太庁国民職業指導所官制は廃止。
●戦時行政特例法及許可認可等臨時措置法を朝鮮、台湾及樺太に施行するの件(勅令第242号)(3月31日公布、即日施行)
■鉄道省官制、改正(勅令第357号)(4月1日改正、即日施行)。鉄道省が地方に置く鉄道局に樺太鉄道局を加える。1918年6月6日公布の樺太庁鉄道事務所官制は廃止。
●自動車運送事業組合令(勅令第665号)(8月7日公布、8月15日施行)。1941年1月22日公布の自動車運送事業組合令の全部を改正
●自動車運送事業組合補助規則〔鉄道省〕(8月13日公布、8月15日施行)。1941年1月30日公布の自動車運送事業組合補助規則の全部を改正
追伸。
戦時行政特例法・戦時行政職権特例は、自動車行政に特化したものではありません。
運輸省が行う自動車行政の一部を陸軍省が行うことになる根拠として加えました。
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