【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1940~)】
※5月8日の情報は、複数あるその日の最後尾に掲載願います。
告示(今回)は庁令(掲載済)より下位である為。
1941(昭和16)年
●南洋群島自動車取締規則第四十五条第三項の規定に依る特殊自動車の種別〔南洋庁〕(5月8日公報)
【免許】特殊自動車で運転出来る特定種類の特殊自動車を定める。第一種は牽引自動車(牽引装置を有し常に他の車両を牽引することを目的とするもの)。第二種はロードローラーの類(ロードローラー・グレーダー・耕作用自動車の類)。第三種は蒸気自動車(蒸気機関を原動機とし前各種に属しないもの)。第四種は電気自動車(電動機を原動機とし前各種に属しないもの)。第五種はハノマーク型自動車の類(前二輌による操向装置を有し差動装置を有しないもので前各種に属しないもの)。第六種は自動自転車の類(前一輌により操向する自動自転車・自動三輪車・側車付自動自転車・後車付自動自転車の類で前各種に属しないもの)。第七種はその他の特殊自動車(前各種に属しないもの)。
●陸運統制令(勅令第970号)(11月15日公布、11月20日施行。朝鮮・台湾・樺太は12月5日施行)。1940年2月1日公布の陸運統制令の全部を改正
●陸運統制令施行規則〔鉄道省〕(11月18日公布、11月20日施行)。1940年2月24日公布の陸運統制令施行規則の全部を改正
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