【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1941年5月8日の先頭の、南洋群島自動車取締規則。
依頼内容:二行目より下記の情報を追加。
・現在掲載の一行目は変更なし。
【規格】自動車は、普通自動車・特殊自動車・小型自動車の三種とする。普通自動車は、内燃機関・差動装置・前二輪による操向装置を備え主に人または貨物を運搬する構造を有し車両重量360kg以上のもので、小型自動車でない自動車。特殊自動車は、普通自動車・小型自動車でない自動車。牽引自動車は特殊自動車とみなす。小型自動車は、次の制限を超えない自動車。大きさが長2.8m×幅1.2m×高1.8m。原動機が内燃機関の場合、気筒容量の合計が4サイクルで750立方cm、2サイクルで500立方cm。電動機の場合、一時間定格出力4.5kw。
【免許】運転免許は、普通免許・特殊免許・小型免許の三種とする。普通免許は普通自動車・小型自動車を、特殊免許は特定種類の特殊自動車と小型自動車を、小型免許は小型自動車を運転出来る。特殊自動車の種類は同日公布の南洋庁告示で定まる。
【様式】官報第4382号(1941年8月15日)に掲載の際に別記様式省略となった為、詳細は不明。南洋庁公報で確認する必要あり。
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