【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1897~)】
いくつかある12月29日の内、最後に記載願います。
(省令の番号順、省令/告示の優先度の為)
1934(昭和9)年
●朝鮮自動車取締規則〔朝鮮総督府〕(12月29日公布、1935年4月1日施行)
【規格】自動車は、普通自動車・特殊自動車・小型自動車の三種とする。普通自動車は、内燃原動機・差動装置・前車軸の両車輪による操向装置を備え主に人または貨物を運搬する構造を有する車両重量(燃料油槽・燃料槽・潤滑油槽・冷却水槽・その他これに類する容器を充満した状態に於ける自動車の重量)360kg以上の自動車であって、小型自動車でないもの。特殊自動車は、普通自動車・小型自動車でない自動車。小型自動車は、次の制限を超えない自動車。大きさが長2.8m×幅1.2m×高1.8m。原動機が内燃機関の場合、気筒容量の合計が4サイクルで750立方cm、2サイクルで500立方cm。電動機の場合、一時間定格出力4.5kw。
【免許】運転免許は、普通免許・特殊免許・小型免許の三種とする。普通免許は普通自動車・小型自動車を、特殊免許は別に定める種類の特殊自動車・小型自動車を、小型免許は小型自動車を運転出来る。特殊自動車の種類は同日公布の朝鮮総督府告示で定まる。また旅客運送事業の為に用いる自動車を運転する場合、運転免許を有していることに加え就業免許が必要となる。
【様式】車両番号は第二号様式による(見本は横長の「京2.345」)。標板は金属板で、普通自動車は黒地に白文字・特殊自動車は淡青地に白文字・小型自動車は白地に黒文字とする。標板の大きさの定めはない。地名は道名の頭文字とし、同じ頭文字となる道に於いては忠清北道は忠北・忠清南道は忠南の例により記載するものとする。地名の詳細な記載はこの朝鮮総督府令にはないが、地名の付け方のルールと日本統治下の朝鮮の道を考慮すると、京(京畿道)・忠北(忠清北道)・忠南(忠清南道)・全北(全羅北道)・全南(全羅南道)・慶北(慶尚北道)・慶南(慶尚南道)・黄(黄海道)・平南(平安南道)・平北(平安北道)・江(江原道)・咸南(咸鏡南道)・咸北(咸鏡北道)があったと思われる。数字は普通自動車が縦12cm×横6cm・太さ1.8cm・間隔1.5cm、特殊自動車が縦9cm×横5cm・太さ1.2cm・間隔1cm、小型自動車が縦8cm×横4.5cm・太さ1cm・間隔1cmとする。コンマはその直径が文字の太さと同じとし、漢字はこれに準ずる。一時運転許可標板は第四様式による(見本は「京12 京城本町」)。標板は金属板で、白地に黒文字、右上から左下への斜線は赤色。標板の大きさは縦18cm×横36cmで、斜線の幅は3cm。番号の記載方法は前述の第二号様式に準ずるが、文字の大きさは適宜。標板の右下に警察署の略名称を記載(見本の京城本町は、京畿道にある京城本町警察署)。
●朝鮮自動車取締規則第五十一条第二項の規定に依る特殊自動車の種類〔朝鮮総督府〕(12月29日公布)
【規格】特殊免許で運転出来る特定種類の特殊自動車を定める。第一種は牽引自動車(牽引装置その他重荷物の牽引に適する特殊の構造を有するもの)。第二種はロードローラーの類(ロードローラー・グレーダー・耕作用自動車の類)。第三種は蒸気自動車(蒸気機関を原動機とし前各種に属しないもの)。第四種は電気自動車(電動機を原動機とし前各種に属しないもの)。第五種はハノマーク型自動車の類(前車軸の両車輪による操向装置を有し差動装置を有しないもので前各種に属しないもの)。第六種は自動自転車の類(前一輪により操向する自動自転車・自動三輪車・側車付自動自転車・後車付自動自転車の類で前各種に属しないもの)。第七種はその他の特殊自動車(前各種に属しないもの)。