【旧一桁/確認済みのみ】
5す737* 60年代 街角で見たクルマたち アメリカ車編
5す846* 60年代 街角で見たクルマたち 日本車・珍車編
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1897~)】
1921(大正10)年
■鉄道省官制、改正(勅令第265号)(6月7日公布、即日施行)。鉄道省に電気局を加える。
●自動車取締規則〔朝鮮総督府〕(7月4日公布、7月15日施行)
●自動車取締規則取扱手続〔朝鮮総督府〕(7月15日公布)
通報 ...
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1947年3月12日の自動車取締令改正のところ。
依頼内容:全文修正。
・規格改定内容を詳細化。
・免許情報も追加。
(これにより車両限定の情報ではなくなった為、▲を●に変更)
1947(昭和22)年
●自動車取締令、改正〔内務省〕(3月12日改正、4月1日施行)
【規格】普通自動車と小型自動車を改定。普通自動車は、差動装置・前二輪による操向装置および4個以上の車輪を備え主に人または貨物を運搬する構造を有する自動車の内、小型自動車でないもの。小型自動車は、次の制限を超えない自動車。大きさは四輪以上の自動車が長3.8m以下×幅1.6m以下×高1.8m以下、自動三輪車が長3.2m以下×幅1.4m以下×高1.8m以下、自動自転車が長2.8m以下×幅1.2m以下×高1.8m以下。原動機が内燃機関の場合、気筒容量の合計は四輪以上の自動車が4サイクルで1500立方cm以下・2サイクルで1000立方cm以下、自動三輪車が4サイクルで1000立方cm以下・2サイクルで700立方cm以下、自動自転車が4サイクルで750立方cm以下・2サイクルで500立方cm以下。電動機の場合、一時間定格出力は四輪以上の自動車が12kw以下、自動三輪車が8kw以下、自動自転車が6kw以下。特殊自動車は改定は無いが、普通自動車の規格改定により一部普通自動車に属することとなったものがある(該当する自動車の詳細は明記されていない)。
【免許】改正前より特殊免許を有していた者の内、普通自動車(新規格)に属することとなった特殊自動車(旧規格)の運転資格を有していた者は、改正後も該当するその自動車限定で普通自動車を運転出来る。それ以外の普通自動車は運転出来ない。