【加筆依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1933年8月18日の自動車取締令全改正のところ。
依頼内容:自動車の規格と運転免許の情報を追加。
・【様式】の例に倣い、行をかえて記載。
●自動車取締令〔内務省〕(8月18日公布、11月1日施行)。1919年1月11日公布の自動車取締令の全部を改正。
【規格】自動車は、普通自動車・特殊自動車・小型自動車の三種とする。普通自動車は、内燃原動機・差動装置・前二輪による操向装置を備え車両重量360kg以上の主に人または貨物を搬送する構造を有する自動車の内、小型自動車でないもの。特殊自動車は、普通自動車・小型自動車でない自動車。牽引自動車は特殊自動車とみなす。小型自動車は、次の制限を超えない自動車。大きさが長2.8m×幅1.2m×高1.8m。原動機が内燃機関の場合、気筒容量の合計が4サイクルで750立方cm、2サイクルで500立方cm。電動機の場合、一時間定格出力4.5kw。
【免許】運転免許は、普通免許・特殊免許・小型免許の三種とする。普通免許は普通自動車・小型自動車を、特殊免許は特定種類の特殊自動車と小型自動車を、小型免許は小型自動車を運転出来る。特殊自動車の種類は10月24日公布の内務省告示で定まる。
通報 ...
上の加筆依頼により、別のところで修正すべきところが出てきました。
三つ下の、車両番号の書式が定められるという項目のところです。
その一。
丸括弧内の「普通・特殊・小型の区別の基準は不明、」の文言は削除して良いと思います。
今回の私の投稿で基準を示しましたので。
また、車両番号の様式は各地で違うとしても、自動車の区分の基準は省令で定めたことから全国一律と言えましょう。
その二(ついでに)。
最初の行中、各府県を各庁府県に変更。
その三(ついでに)。
文末近くの「北海道では」を「北海道庁では」に変更。
官庁としての北海道はこのときはなく、九州や四国のように北海道は地方名でしかないと思います。