【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】 対象箇所 :1951年の、下記の4箇所 ・運輸省令(7月31日、8月16日、8月18日)のところ。 ・その下にある軽自動車の排気量関連等項目(日付なし)のところ。 依頼内容1:三つの運輸省令全てに、適用日を追加。 依頼内容2:軽自動車の排気量関連を二つに分ける。 ・一つは、掲載済みの運輸省令の中に組み入れる。 ・残る一つは、今回新たに追加する運輸省令に組み入れる。 依頼理由 :上記の依頼内容2に対する依頼理由。 ・独立した項目としても、直上の道路運送法施行規則の内容のものと捉えられる可能性がある。 ・しかし実際は、一部はその上にある道路運送車両法施行規則の内容である。 ・また残る部分は、現在記載のない運輸省令の中で謳われているものである。 ・当情報をアップされた方の投稿スタイルを尊重し、現在ある文言は極力残します。
1951(昭和26)年 ▲道路運送車両の保安基準〔運輸省〕(7月28日公布、即日施行。7月1日から適用)。原動機付自転車の車両寸法は全長4000mm×全幅2000mm×全高3000mmをこえてはならない。 ●自動車登録番号標交付代行者規則〔運輸省〕(7月31日公布、即日施行。7月1日から適用) ▲道路運送車両法施行規則〔運輸省〕(8月16日公布、即日施行。7月1日から適用)。軽自動車の排気量規定拡大。排気量は4サイクルが360cc以下、2サイクルが240cc以下。原動機付自転車については、排気量が4サイクルが90cc以下、2サイクルが60cc以下、定格出力は0.8kw以下。 ●道路運送法施行規則〔運輸省〕(8月18日公布、即日施行。7月1日から適用)
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【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所 :1951年の、下記の4箇所
・運輸省令(7月31日、8月16日、8月18日)のところ。
・その下にある軽自動車の排気量関連等項目(日付なし)のところ。
依頼内容1:三つの運輸省令全てに、適用日を追加。
依頼内容2:軽自動車の排気量関連を二つに分ける。
・一つは、掲載済みの運輸省令の中に組み入れる。
・残る一つは、今回新たに追加する運輸省令に組み入れる。
依頼理由 :上記の依頼内容2に対する依頼理由。
・独立した項目としても、直上の道路運送法施行規則の内容のものと捉えられる可能性がある。
・しかし実際は、一部はその上にある道路運送車両法施行規則の内容である。
・また残る部分は、現在記載のない運輸省令の中で謳われているものである。
・当情報をアップされた方の投稿スタイルを尊重し、現在ある文言は極力残します。
1951(昭和26)年
▲道路運送車両の保安基準〔運輸省〕(7月28日公布、即日施行。7月1日から適用)。原動機付自転車の車両寸法は全長4000mm×全幅2000mm×全高3000mmをこえてはならない。
●自動車登録番号標交付代行者規則〔運輸省〕(7月31日公布、即日施行。7月1日から適用)
▲道路運送車両法施行規則〔運輸省〕(8月16日公布、即日施行。7月1日から適用)。軽自動車の排気量規定拡大。排気量は4サイクルが360cc以下、2サイクルが240cc以下。原動機付自転車については、排気量が4サイクルが90cc以下、2サイクルが60cc以下、定格出力は0.8kw以下。
●道路運送法施行規則〔運輸省〕(8月18日公布、即日施行。7月1日から適用)