【旧一桁/確認済みのみ】 福8た119* 目で見る大川の歩み 市制施行50周年写真集
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】 対象箇所:1947年10月29日の小型自動車規格に関するところ。 依頼理由:根拠となる内務省令を示すと共に、公布日の誤植を修正する為。 ・当情報をアップされた方の投稿スタイルを尊重し、現在ある文言は残します(文頭の▲印も同様)。 ただし、規格改訂の文言は規格改定に変えました。 ・当内務省令に関連する法律も新たに追加しました。
1947(昭和22)年 ●道路交通取締法(法律第130号)(11月8日公布、1948年1月1日施行)。1920年12月16日公布の道路取締令・1933年8月18日公布の自動車取締令・1900年5月19日公布の形象取締規則は廃止 ▲道路交通取締令〔内務省〕(12月13日公布、1948年1月1日施行)。小型自動車の規格改定。車体寸法は全長4300mm×全幅1600mm×全高2000mmで排気量は4サイクルが1500cc以下、2サイクルが1000cc以下、定格出力は12kw以下。
追伸。 第一種から第四種まで分かれる小型自動車の内、上記の規格は第一種に関するものしか触れられていません。 排気量にしても、上記にあるものはガソリン機関の場合であり、ディーゼル機関は異なります。 定格出力は電動機を原動機とするものに対してであり、内燃機関を原動機とするものに対しては当てはまりません。 つまり現行の記載では、「排気量がこれこれであり、且つ(或いは)定格出力がこれこれ」と読み取られる可能性があります。 ですが今回の加筆修正依頼ではそこまで求めておりませんので、上記の依頼通りの内容で更新願います。
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【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1947年10月29日の小型自動車規格に関するところ。
依頼理由:根拠となる内務省令を示すと共に、公布日の誤植を修正する為。
・当情報をアップされた方の投稿スタイルを尊重し、現在ある文言は残します(文頭の▲印も同様)。
ただし、規格改訂の文言は規格改定に変えました。
・当内務省令に関連する法律も新たに追加しました。
1947(昭和22)年
●道路交通取締法(法律第130号)(11月8日公布、1948年1月1日施行)。1920年12月16日公布の道路取締令・1933年8月18日公布の自動車取締令・1900年5月19日公布の形象取締規則は廃止
▲道路交通取締令〔内務省〕(12月13日公布、1948年1月1日施行)。小型自動車の規格改定。車体寸法は全長4300mm×全幅1600mm×全高2000mmで排気量は4サイクルが1500cc以下、2サイクルが1000cc以下、定格出力は12kw以下。
追伸。
第一種から第四種まで分かれる小型自動車の内、上記の規格は第一種に関するものしか触れられていません。
排気量にしても、上記にあるものはガソリン機関の場合であり、ディーゼル機関は異なります。
定格出力は電動機を原動機とするものに対してであり、内燃機関を原動機とするものに対しては当てはまりません。
つまり現行の記載では、「排気量がこれこれであり、且つ(或いは)定格出力がこれこれ」と読み取られる可能性があります。
ですが今回の加筆修正依頼ではそこまで求めておりませんので、上記の依頼通りの内容で更新願います。