MOLLY
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2024/07/01 (月) 09:52:16
【旧一桁/確認済みのみ】
●出典は全て下記の書籍。
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静3た022*
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【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所 :1947年3月22日の自動車事務所設置に関するところ。
・始めの一行目のみが対象で、二行目以降は変更なし。
依頼理由1:関連する運輸省告示を示す為。
依頼理由2:設置当初から自動車行政の監督を行った訳ではないことを示す為。
・自動車事務所が自動車行政の監督を行うようになったことを示す別の運輸省告示を新たに追加。
1947(昭和22)年
■鉄道局自動車事務所を設置する件〔運輸省〕(3月22日公布、3月25日施行)。臨時物資需給調整法に基く自動車および軽車輌用指定生産資材等の割当に関する事務を掌らせる為、鉄道局自動車事務所を置く。(設置当初は未だ鉄道局内の事務取扱機関に過ぎず、自動車関連の陸運の監督は行わない)
■鉄道局自動車事務所を設置する件、改正〔運輸省〕(5月15日公布)。鉄道局自動車事務所で取り扱う事務が明記される。取り扱う事務は、自動車運送事業および軽車輌運送業の業務の監督(第1号)、自動車整備事業・自動車用ガス発生装置工業および軽車輌工業等の業務の監督(第2号)、第1号第2号の業務を営む者の組織する団体の監督(第3号)、臨時物資需給調整法に基く第1号第2号に掲げる事業ならびに小運送業用の指定生産資材および物資の割当ならびに監査(第4号)。(鉄道局で行っていた自動車関連の陸運の監督が、局内の自動車事務所で行うこととなる)