ナンバープレート情報局

掲示板 / 24773

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24773
MOLLY 2024/06/20 (木) 15:04:31

【旧一桁/確認済み】
●出典は全て下記の書籍。
60年代 街角で見たクルマたち アメリカ車編
3E064*
3E146*
3E203*
3E275*
3E347*

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  • 24774
    MOLLY 2024/06/20 (木) 16:13:58 修正 >> 24773

    【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
    対象箇所 :1919年1月11日の自動車取締令に関するところ。
    依頼理由1:様式関連で、自動車取締令と同令施行細則でそれぞれ謳われているものを区別する為。
     ・現在の記載では双方の内容が混在している。
     ・そのこと自体に問題はないが、現記載では施行細則のものが自動車取締令で謳われているように誤認される可能性がある。
    依頼理由2:委任先は地方長官のみではないことを示す為。
     ・根拠となるものは自動車取締令第37条「東京府に在リテハ地方長官ノ職務ハ警視総監之ヲ行フ」
    ※当情報をアップされた方の投稿スタイルを尊重し、そこをベースとして微調整します。

    1919(大正8)年
    ●自動車取締令〔内務省〕(1月11日公布、2月15日施行)
     【様式】第23条の「車輌番号ハ車輌ノ前面及後面見易キ箇所ニ標示スベシ」「後面車輌番号ハ夜間30間ノ距離ニ於テ明瞭ニ認メ得ヘキ燈火ヲ以テ照射スベシ」のほか、第5条・第6条・第24条にも車両番号関連の記載はあるが、車両番号そのものの様式についての記載はない。なお車両番号その他必要な事項は地方長官(東京府は警視総監)に委任するものとされた。車両番号そのものの様式は庁府県が定めたそれぞれの施行規則で定めた。地名表示がローマ字から漢字の頭文字(東京府は地名省略)、標板の色彩は黒地に白文字(特種自動車は白地に黒文字)、文字の太さ・寸法・間隔に制限はあるが標板の大きさはまちまちであった。