レス遅くなった。日給月給制でも会社都合により休みになる場合、6割の給与を保障しなければならない。会社が給与を全く払う気が無い、もしくは強制的に有給を取らせようとするならば同僚と相談して交渉、もしくは労働基準監督署に行こう。リンク
通報 ...
レス遅くなった。日給月給制でも会社都合により休みになる場合、6割の給与を保障しなければならない。会社が給与を全く払う気が無い、もしくは強制的に有給を取らせようとするならば同僚と相談して交渉、もしくは労働基準監督署に行こう。リンク