今直ぐに融資を引き揚げるとヤバイ状況になるから「権利行使」するかどうか状況を注視しているといったら分かり易いですね。
コベナンツ条項に抵触したとしても、それは期限の利益(期限まで返済しなくても良い権利)を喪失させるという権利行使の要件が具備されただけで、実際に権利行使するかどうかは各金融機関の判断にゆだねられます。
いずれにしろ、本体の財務状況が新規の追加融資が簡単にできる状況で無い事を示していますが、闇雲に「回収」に入ると即、破綻してしまいますから、ヤバサの階段がもう一段上がったという事でしょうか。
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