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おいら 2019/07/23 (火) 12:59:34

「韓国による日本企業の資産・特許・商標等の差し押さえと売却について」
「1965年の日韓請求権協定」に関して当時韓国側から「個人の請求権も消滅した」旨の解釈が示されそれに伴う賠償金を日本政府が支払った。今になってその無効を韓国側が主張するのであれば、同協定の破棄をしたものと解釈できる。よって、可及的速やかに日本政府としては省庁横断的に協議し、
1.韓国政府に対して1965年に締結した友好条約を含めた全ての日韓の条約は破棄されたものと見做す。
2.韓国政府は当時日本政府から支払われた金品及び未払いの借款等を返却すべき。
3.日本国内にある全ての韓国系企業、経営者が韓国人(帰化人を含む)の資産・特許・商標を返却がなされるまで差し押さえる。
4.同問題が再度条約の締結がなされるまで韓国人の帰化、韓国企業の進出、韓国人へのビザの発給は認められない。
5.事実上国交を結ぶ信頼関係が失われているのであるから、大使館・領事館の全ての日本人職員は召還する。
6.日本企業が韓国人従業員を雇用する場合においては、募集工であっても後日徴用されたと主張する同国の民族性に鑑み、後日の補償等の問題が生じた場合に備え、韓国人従業員1人につき1億円を東京法務局・大阪法務局に供託することを要する。同供託金は韓国人従業員が死亡してから50年間は預託せねばならない。
以上のような「対韓国保安基準法」を早急に策定し、今国会に諮らねばならない。色付き文字

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