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東北地方太平洋沖地震における労働基準法等の取り扱い

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東京電力の計画停電に伴い厚生労働省労働基準局監督課長から、「計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて」(基監発0315第1号)が各都道府県労働局監督課長あて発出されました。この問題について、当協会では、厚生労働省監督課に労働者派遣の場合について、派遣元は休業手当を支払わなければならないか等について問い合わせをしております。  なお、天災事変等の不可抗力によって、派遣先で就業させられなかった場合において、派遣元として労働基準法第26条の休業手当を支払わなければならないのかの問題について、行政解釈が昭和61年6月6日に発出されておりますので、併せてお送りいたします。 また、東北地方太平洋沖地震に係る雇用保険の取扱について、特例が定められました。  「平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版 http://www.offista.com/data/press/110323a.pdf
「計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて」 http://www.offista.com/data/press/110323b.pdf
「東北地方太平洋沖地震に係る雇用保険の取扱」 http://www.offista.com/data/press/110323c.pdf
(参考)厚生労働省昭和61年6月6日基発第333号(抄)」 「派遣中の労働者の休業手当について、法第26条の使用者の責めに帰すべき事由があるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされる。したがって、派遣先の事業場が、天災事変等の不可抗力によって操業できないために、派遣されている労働者を当該派遣先の事業場で就業させることができない場合であっても、それが使用者の責めに帰すべき事由に該当しないこととは必ずしもいえず、派遣元の使用者について、当該労働者を他の事業場に派遣する可能性等を含めて判断し、その責めに帰すべき事由に該当しないかどうかを判断することになる。」  (2011.3.24 厚生労働省、(社)日本人材派遣協会)

オフィスタ
作成: 2019/03/19 (火) 11:48:01
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